国土交通省
 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
 第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令の
 一部改正について

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平成14年8月6日
<問い合わせ先>
海事局船員政策課

(内線45103)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 職業転換給付金制度の概要
     漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号。以下「漁特法」という。)においては、漁業を取り巻く国際環境の変化、水産資源の状況等に対処するための漁船の隻数の縮減(以下「減船」という。)の実施に伴い、離職を余儀なくされる者が発生する場合において、離職者のうち再び船員となろうとする者に対し十分な就職指導を実施するとともに、職業転換給付金を支給する等の措置を講じ、離職者の再就職の促進と生活の安定を図ることとしている。

  2. 改正の概要
     東シナ海はえ縄漁業は、東シナ海の海域において総トン数10トン以上の漁船により、はえ網を使用して行う漁業であるが、近年、主要漁獲対象魚であるアマダイ及びトラフグの資源状況が悪化しており、漁獲量が減少しているため、漁業経営が苦しい状況となっていることから、当該漁業を営む漁業者団体においては、当該漁業の維持及び経営の安定化を図るため、減船を行うことを予定している。
     当該減船に伴い、離職者の発生が見込まれているが、現在の雇用情勢は大変に厳しく、離職者の再就職は非常に困難であるため、これらの者に対して職業転換給付金の支給等の措置を講じ、再就職の促進及び生活の安定を図る必要があることから、東シナ海はえ縄漁業を、漁特法に基づく職業転換給付金を支給することができる業種として指定するものである。

  3. スケジュール
     閣議:平成14年8月 7日(水)
     公布:平成14年8月12日(月)
     施行:平成14年8月12日(月)

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