平成14年9月20日 |
<問い合わせ先> |
海事局船員政策課 |
(内線45122)
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TEL:03-5253-8111(代表) |
- 最低賃金は、賃金の低廉な労働者に賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として設定するものである。(最低賃金法)
船員の最低賃金については、船員中央労働委員会に調査審議を求め、その意見を聴いて決定することとなっている。
- 平成14年6月13日に国土交通大臣決定に係る2業種(遠洋まぐろ漁業、大型いかつり漁業)について、船員中央労働委員会に諮問していたところ、平成14年9月20日に別紙のとおり答申が行われた。
なお、今後の最低賃金改正についての手続きは、本答申要旨を公示(15日間)し、異議申立てがなければ決定公示(30日間)をし、その効力が発生する。(12月上旬の見込)
別紙
平成14年度最低賃金額
平成14年9月
(注)1人歩船員とは、雇入契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる場合に、歩合給の算定に当たって基準となる配分単位1単位を有すると認められる船員又はこれと同程度の船員をいう。
業種 |
区分 |
現行最低賃金額 |
答申額 |
対前年度比 |
漁業(遠洋まぐろ)
漁業(大型いかつり)
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1人歩船員
1 人歩 船 員
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円/月
192,000
195,200
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円/月
192,000
195,200
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%
0.00
0.00
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