平成14年10月11日 |
<問い合わせ先> |
海事局海技資格課 |
(内線45302、45339) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
平成14年10月11日付けで、船舶職員法(昭和26年法律第149号)第23条の2に基づき、外国人船員(フィリピン人)を日本籍船における船舶職員(航海士、機関士)として下記のとおり156名承認しました。
なお、外国人船員の承認は、平成12年1月を初回として通算で8回目であり、承認者数の累計は別紙のとおり811名(航海士397名、機関士414名)となっています。
職務 | 承認者数 |
一等航海士 | 17 |
二等航海士 | 33 |
三等航海士 | 26 |
小計 | 76 |
一等航海士 | 20 |
二等航海士 | 31 |
三等航海士 | 29 |
小計 | 80 |
合計 | 156 |
(参考)
承認制度について
平成10年に船舶職員法を改正し、船員の資格証明等に関する条約(STCW条約)締約国が発給した資格証明書を受有する者が、船舶職員として必要な経験、知識及び能力を有すると国土交通大臣(当時運輸大臣)が認め、その承認を受けたときには、海技従事者の免許を受けなくても船舶職員となることができることとした「承認制度」を創設し、平成11年5月から施行している。
承認にあたっては、必要な知識、能力の確認を行うため、あらかじめ承認試験を行うこととしており、平成14年6月17日から6月21日までフィリピンのマニラ市において試験を実施し、合格者について本日付けで国土交通大臣が承認を行ったものである。
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