平成14年3月5日 |
<問い合わせ先> |
航空局技術部航空機安全課 |
(内線50202、50218) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
航空機の騒音基準及び耐空類別について、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の一部を改正する省令が公布となりますので、お知らせします。
(1)ICAO附属書16第1巻の改正に伴い、施行規則附属書第二の航空機の騒音に係る基準について、以下のとおり改正を行う。
(2)滑空機及び動力滑空機の耐空類別について、欧州の基準を参考に、急旋回等までの飛行を行うことができるものと曲技飛行ができるものに区分することとする。
(3)その他所要の改正を行う。
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