国土交通省
 航空法施行規則の一部を改正する省令について
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平成14年3月5日
<問い合わせ先>
航空局技術部航空機安全課

(内線50202、50218)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 航空機の騒音基準及び耐空類別について、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の一部を改正する省令が公布となりますので、お知らせします。

  1. 改正の経緯
     航空機の騒音に係る基準については、国際民間航空条約の附属書(以下「ICAO附属書」という。)に準拠して航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の附属書第二に定めているところである。
     平成13年6月27日、国際民間航空機関の理事会にてICAO附属書16第1巻の改正案が採択され、平成14年3月21日に適用となることから、施行規則について所要の改正を行うものである。
     また、これに併せ、施行規則の附属書第一に定められている耐空類別の規定の明確化及び諸外国の基準との整合性を図るため改正を行う。

  2. 改正案の概要
    (1)ICAO附属書16第1巻の改正に伴い、施行規則附属書第二の航空機の騒音に係る基準について、以下のとおり改正を行う。

    (新基準の設定)

    1ターボジェット又はターボファン発動機を装備する飛行機及び最大離陸重量が8,618kgを超えるプロペラ飛行機のうち、設計の新しいもの(原型機についての耐空証明等の申請が2006年1月1日以降受理されたもの)について、現行よりも厳しい新基準を設定する。【別添1参照】(PDF形式)
    2設計の新しい回転翼航空機(原型機についての耐空証明等の申請が2002年3月21日以降受理されたもの)について、現行よりも厳しい新基準を設定する。【別添2参照】(PDF形式)

    (適用範囲の変更)

    3簡便な騒音測定方法を選択できる回転翼航空機の最大離陸重量を現行の2730kgから3175kgに増加させる。

    (2)滑空機及び動力滑空機の耐空類別について、欧州の基準を参考に、急旋回等までの飛行を行うことができるものと曲技飛行ができるものに区分することとする。

    (3)その他所要の改正を行う。

  3. 公布日及び施行日
    • 公布日:平成14年 3月 6日
    • 施行日:平成14年 3月21日

 

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