国土交通省
 航空機内への持ち込み禁止物件の範囲の拡大について
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平成14年5月1日
<問い合わせ先>
航空局監理部危機管理室

(内線48166、48163)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 航空機内への持ち込み禁止物件の範囲を拡大する航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の一部を改正する省令が、本日公布となりますので、お知らせします。

  1. 背景
     我が国においては、ハイジャック・テロを防止するため、既に各空港において金属探知機やX線透視手荷物検査装置を用いた保安検査を実施し、一切のナイフ類等の持ち込みを防止しているところであるが、本年5月末から開催されるサッカー・ワールドカップ大会を控え、テロ対策を強化すべく、下記2.のとおり航空機内への持ち込みを法令上禁止する物件の範囲を拡大するもの。

  2. 改正の概要
     現行の機内持ち込み禁止物件(銃砲刀剣類所持等取締法上の銃砲刀剣類等、例:刃体の長さが6cmを超えるナイフ)の範囲を拡大し、小型のナイフその他の人を殺傷するに足るべき物件について機内への持ち込みを禁止することとした。

    1.  「人を殺傷するに足るべき物件」とは、例えば以下のものをいう。
      • 小型のナイフ
      • ハンマー
      • バット
      • ゴルフクラブ
      • アイスピック など
       なお、刃物であっても、眉毛切りはさみや爪切りなどについては、本改正によって航空機内持ち込みが禁止されることとはならない。

    2.  今回の改正によって機内への持ち込みが禁止される物品であっても、適当な包装をした上で受託手荷物として航空会社に預ければ、航空機による運送が可能。

    3.  違反した場合の罰則は、50万円以下の罰金。

  3. 公布施行期日
     平成14年5月1日公布、同月31日施行

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