平成14年5月1日 |
<問い合わせ先> |
航空局監理部危機管理室 |
(内線48166、48163) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
航空機内への持ち込み禁止物件の範囲を拡大する航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の一部を改正する省令が、本日公布となりますので、お知らせします。
現行の機内持ち込み禁止物件(銃砲刀剣類所持等取締法上の銃砲刀剣類等、例:刃体の長さが6cmを超えるナイフ)の範囲を拡大し、小型のナイフその他の人を殺傷するに足るべき物件について機内への持ち込みを禁止することとした。
平成14年5月1日公布、同月31日施行
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