平成14年10月29日 |
<問い合わせ先> |
航空局技術部乗員課 |
(内線50302、50313) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
全日本空輸及び日本航空の運航乗務員に対し、本日、下記のとおり行政処分等を行った。
記
(2)処分内容
当該副操縦士に対し航空業務停止60日間(10月30日から12月28日まで)
(3)処分理由
航空法第70条は、航空機乗組員は、酒精飲料等の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行ってはならない旨規定している。それにもかかわらず、副操縦士が出発予定時刻の約6時間前に飲酒し、出発予定時刻においても第三者から酒気帯び状態と判断される状態にあったことは、仮にそのまま乗務を行えば航空法第70条に違反するのみならず、航空機の安全運航に影響を及ぼす事態を惹起しかねないものであったため、航空法第30条に基づく処分を行ったものである。
(1)処分の原因となる事実
平成14年8月27日(火)及び28日(水)の日本トランスオーシャン航空の定期便(那覇―宮古)に乗務した日本航空の機長が、知り合いの乗客1名を操縦室に立ち入りさせた。
(2)処分内容
当該機長に対し航空業務停止60日間(10月30日から12月28日まで)
(3)処分理由
米国同時多発テロ事件後、保安対策基準がフェーズEに引き上げられたほか、航空機の運航に係る緊急保安対策が講じられており、特に、乗客の操縦室の立ち入り禁止を含め、操縦室の防護について厳しい措置がとられている状況において、機長が、このような航空保安を取り巻く状況を認識していたにもかかわらず、乗客を操縦室に立ち入りさせたため、航空法第30条に基づく処分を行ったものである。
(4)その他
副操縦士については、乗客の操縦室立ち入りについて、機長に反対の意思表示はしたものの、最終的に黙認したことは、副操縦士として不適切な対応であるため、文書注意を行った。
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