平成14年12月27日 |
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航空機へのテロ等により第三者に損害が発生した場合の政府の措置の有効期間を、「平成13年10月2日から15月間」から「平成13年10月2日から18月間」に変更したことを発表します。
(参考)
- 日本の航空会社が運航する航空機へのテロ等により航空機事故(国土交通大臣が財務大臣と協議して定める期間に発生したものを対象)が発生し、第三者に損害が生じた場合には、従来の賠償限度額たる20億米ドルを限度として被害者への賠償金の支払いが可能となるよう、政府として適切な措置を講ずることとされている(平成13年10月2日閣議決定(別紙参照))。
- 上記の「国土交通大臣が財務大臣と協議して定める期間」は、従来、「平成13年10月2日から15月間」とされていた。
参考
航空機へのテロ等により第三者に損害が発生した場合の政府の措置について
平成13年10月2日
閣議決定
- 平成13年9月11日のアメリカ合衆国におけるテロ攻撃に関連して、航空保険契約のテロ等による乗客、貨物以外の第三者への損害に対する賠償責任の支払い限度額が、従前より大幅に引き下げられた。このような状況では、航空機の運航を継続することが困難となるおそれがあるばかりか、万が一、航空機事故が発生した場合に、被害者救済が十分になされないおそれがある。
- こうした状況にかんがみ、政府は、国会の議決を条件として、本邦航空運送事業者が運航する航空機へのテロ等により航空機事故が発生し、第三者に損害が生じた場合には、当該事故により発生した損害の賠償金の支払いが可能となるよう、次により、当該本邦航空運送事業者に対し、適切な措置を講ずるものとする。
- (1)
- 当該本邦航空運送事業者が損害を賠償する責めに任ずべき損害賠償金(20億米ドルを限度とする。)のうち、保険契約によりてん補すべき額を超える部分を対象とする。
- (2)
- 臨時かつ異例の措置であることから、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める期間に発生した航空機事故を対象とする。ただし、民間の航空保険契約により、20億米ドルを超える支払い限度額が設定された場合には、本件措置を終了する。

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