平成15年3月10日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房総務課 |
(内線21472、21468、21475) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
- 改正の概要
国から委託等を受けて公益法人等が行っている検査・検定等の事務・事業について、官民の役割分担の見直し及び規制改革の推進の観点から、国の関与の透明化及び合理化を図るため、以下の措置を講じます。
- 国から指定された公益法人等が事務・事業を実施する制度から、国により登録された法人(登録機関)が実施する制度等へ移行。
- 国による裁量の余地のない登録基準を法律に明示する等、登録制度の透明性と、登録機関の公正性・中立性を確保するための所要の措置。 等
【改正法律名〔( )内は事務・事業の内容〕】
- 船舶安全法(船舶検査等)
- 測量法(測量士等の資格要件の一つである測量に関する専門教育)
- 国際観光ホテル整備法(ホテルの登録)
- 建設業法(経営状況分析等)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法(海技士免許講習等)
- 気象業務法(気象測器検定)
- 宅地建物取引業法(宅地建物取引主任者資格試験免除講習)
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止設備等検査等)
- 鉄道事業法(スキーリフト等検査)
- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(電子通信移行講習)
- 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(地域限定通訳案内業研修)
- マンション管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理士更新講習等)
(計12本)
- スケジュール
閣議決定日 :平成15年3月11日(火)
法律の施行日:平成16年3月 1日
公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案要綱
公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律・理由
公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案新旧対照条文
公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案参照条文
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