国土交通省
 「公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係
 法律の整備に関する法律」関係政令案について

ラインBack to Home

平成15年12月4日
<問い合わせ先>
大臣官房総務課
(内線21472、21468、21475)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 

  1. 制定の背景
     公益法人改革の一環として、国土交通省においては船舶安全法等の12の法律について所要の措置を講ずることとした。具体的には、現在、国から委託等を受けて公益法人等が行っている検査、検定、講習等の事務・事業について、国が指定した公益法人等が実施する制度を、国により登録された法人が実施する制度等に改める等を内容とする「公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「公益法人整備法」という。)」が、本年6月18日に公布されたところである。これに伴い、関係政令の整備を行う等、所要の措置を講ずることとする。

  2. 政令案概要
    (1)公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
     1登録機関等の登録の有効期間
     登録機関等の行う検査等の事務の重要性に鑑み、公益法人整備法で規定された登録の更新期間のうち最短の期間(3年又は5年)を登録機関等の登録の有効期間とする。
     2国土交通大臣が行う講習等の手数料
      国土交通大臣が行う講習等に係る手数料を定める。
     3その他の規定の整備
      船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等、所要の規定を定める。

    (2)船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令案
     1船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替えを定める。
     2登録電子通信移行講習の登録の有効期間を3年とする。

  3. スケジュール(予定)
     事務次官等会議  平成15年 12月 4日(木)
     閣議         平成15年 12月 5日(金)
     公布         平成15年 12月10日(水)
     施行         平成16年  3月 1日(月)



 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport