平成15年12月4日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房総務課 |
(内線21472、21468、21475) |
電話:03-5253-8111(代表) |
(1)公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
登録機関等の登録の有効期間
登録機関等の行う検査等の事務の重要性に鑑み、公益法人整備法で規定された登録の更新期間のうち最短の期間(3年又は5年)を登録機関等の登録の有効期間とする。
国土交通大臣が行う講習等の手数料
国土交通大臣が行う講習等に係る手数料を定める。
その他の規定の整備
船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等、所要の規定を定める。
(2)船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令案
船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替えを定める。
登録電子通信移行講習の登録の有効期間を3年とする。
事務次官等会議 平成15年 12月 4日(木)
閣議 平成15年 12月 5日(金)
公布 平成15年 12月10日(水)
施行 平成16年 3月 1日(月)
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