平成15年2月5日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局観光部 |
旅行振興課(内線27326)
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TEL:03-5253-8111(代表) |
- 中華人民共和国からの訪日団体観光旅行については、平成12年6月に日中両国政府の関係当局により実施要領が合意され、平成12年9月に第一陣が来日して以来、平成14年11月末までに約4万9千人の旅行者が来日しています。
- 同実施要領では、日中双方がそれぞれ取り扱い旅行会社を指定することとしており、これまで中国側は21社、日本側は59社が指定されていましたが、訪日団体観光旅行の開始から2年が経過したこと等から、平成14年12月6日(金)〜平成14年12月20日(金)を募集期間として新たに日本側取り扱い旅行会社の追加指定を行いました。
- 指定に当たっては、登録旅行業者であること、インバウンドの取り扱いの経験が豊富であること、中国からのインバウンドを取り扱った実績があること等を指定基準としました。
- 指定結果の概要は別添のとおりです。
「中華人民共和国国民の訪日団体観光旅行」の日本側取扱旅行会社選定基準
(別添)
中国国民訪日団体観光旅行取扱旅行会社の追加指定について
国土交通省は、中国国民訪日団体観光旅行取扱旅行会社の追加指定を行った。
追加指定に係る状況は以下のとおり。
- 登録種別追加指定状況
種別 |
申請会社数 |
指定会社数 |
1種旅行業 |
21社 |
11社 |
2種旅行業 |
5社 |
2社 |
3種旅行業 |
18社 |
6社 |
計 |
44社 |
19社 |
- 追加指定後の登録種別構成
種別 |
1次指定分 |
追加指定分 |
計 |
1種旅行業 |
42社 |
11社 |
53社 |
2種旅行業 |
2社 |
2社 |
4社 |
3種旅行業 |
15社 |
6社 |
21社 |
計 |
59社 |
19社 |
78社 |
「中華人民共和国国民の訪日団体観光旅行」の日本側取扱旅行会社選定基準
- 国土交通大臣又は都道府県知事登録旅行業者であること。
- インバウンド業務を取り扱う専管部署があるか、又は専任者を置いていること。
- 過去3年間に概ね年間500人以上のインバウンド業務を取り扱った実績があり、かつ、毎年中国からのインバウンド業務実績もあること。又は、過去3年間に、中国(香港、台湾を除く)からのインバウンド実績が概ね年間100人以上あること。
- 本邦内のいかなる場所で旅行団体に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に代替添乗員等を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが可能であること。
- 本件団体旅行に関する業務の円滑な遂行に足る中国語使用能力のある要員を配置すること(常勤である必要はない)。
- 本件団体旅行の取り扱いに関し、中国側指定旅行会社と速やかに業務提携ができる確実な見込みがあること。
- 中国側指定旅行会社と提携後、中華人民共和国訪日団体観光客受入旅行会社連絡協議会(任意団体)に加入し、預託金50万円を納付すること。
- 本件団体旅行1件の取り扱いを終了するごとに、実施の状況、問題点等を当該協議会に文書により報告すること。
- 過去において、外国人旅行者の不法入国、不法残留等に、旅行会社及び当該社に勤務するものが関与していないこと。
- 経営内容が健全であって、本件団体旅行の取り扱いが安定的に継続できること。

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