国土交通省
 貨物運送取扱事業法施行規則等の一部を改正する省令
 及び鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う
 経過措置を定める省令の公布について

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平成15年2月14日
<問い合わせ先>
総合政策局
  複合貨物流通課

(内線25402、25414)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 改正の背景
     第一種利用運送事業の許可制から登録制への緩和や、運送取次事業の規制の廃止、第二種利用運送事業の幹線輸送モードへの海運の追加、運賃・料金事前届出・変更命令制度の廃止等を内容とする貨物運送取扱事業法の一部改正法(「鉄道事業法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第77号)。以下「改正法」という。)については、平成14年6月19日に公布され、平成15年4月1日に施行されることになりました。
     今般、改正法の施行に併せ、貨物運送取扱事業法施行規則(平成2年運輸省令第20号)、貨物運送取扱事業等報告規則(平成2年運輸省令第32号)等に規定する必要な手続的事項の整備等を行う必要があるので、貨物運送取扱事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年国土交通省令第11号)及び鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成15年国土交通省令第12号)を平成15年2月14日に公布しました。

  2. 主な改正の概要
    (1)参入規制の緩和関連
     現行の貨物運送取扱事業法では、利用運送事業への参入は許可制とされていましたが、今般の法改正により第一種利用運送事業が登録制に緩和され、また利用運送事業の運賃・料金規制が緩和されたことにより、所要の申請手続を変更することとしました。

     主な変更点としては、第一種利用運送事業の登録申請事項・添付書類を、登録制であった運送取次事業と同様の形式に変更しました。(外国人等の行う第一種利用運送事業についても同様。)また、運賃・料金規制の緩和及び申請に対する審査要件の緩和により、資金の調達方法・事業収支見積書・取扱貨物量を添付書類から削除することとしました。また、第二種利用運送事業の許可申請事項・添付書類についても、資金の調達方法・事業収支見積書・取扱貨物量を削除することとしました。

    (2)第二種利用運送事業の幹線輸送モードへの海運の追加
     現行法では、第二種利用運送事業の幹線輸送モードは鉄道・航空に限られていますが、今般の法改正により新たに海運が加わったため、改正法附則第4条及び第6条に規定する海運二種のみなし規定の施行に必要な所要の規定の整備(海運二種のみなし事業者が追加して提出すべき書類等の規定)を行うこととしました。

    (3)運賃・料金規制の緩和関連
     現行法では、利用運送事業の運賃・料金は事前届出制とされていますが、今般の法改正により事前届出制が廃止されたため、事前届出制の関係規定を削除した上で、報告徴収権に基づく事後的な報告規定(運賃・料金の変更があった日から30日以内)を設置することとしました。

    (4)附帯業務に係る輸送の安全確保
     今般の法改正により、附帯業務に係る輸送の安全確保に関する規定が置かれたため、所要の規定を置くこととしました。
     具体的には、附帯業務に係る輸送の安全確保のための所要の注意義務の履行(特に荷造りの際の荷崩れ防止)、附帯業務の関係者への所要の注意義務の周知・指導、危険物その他取扱いに注意を要する貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱いの実施等の規定を置くこととしました。

    (5)その他
     各事業名の変更の反映、海運二種の追加を踏まえた省令の整備等を行うこととしました。

  3. 施行期日
     平成15年4月1日

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