平成15年3月14日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局観光部旅行振興課 |
(内線27327) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省は、インターネット・スイープ・デイを契機として、平成15年2月12日から3月11日まで旅行会社がインターネット上で行なっている主催旅行広告について、旅行業法令等の遵守状況について調査を実施しました。
表示事項 | 件数(%) |
取引条件の説明 | 26(66.7) |
主催者の名称、所在地及び登録番号 | 4(10.3) |
旅行目的地及び日程 | 3( 7.7) |
運送、宿泊等の旅行サービスの内容 | 2( 5.1) |
旅程管理業務主任者の有無 | 2( 5.1) |
最少催行人員 | 2( 5.1) |
計 |
39( 100) |
平成15年3月14日付けで旅行業協会等を通じ会員旅行会社に対し本調査結果を通知するとともに、不適切な表示を行なっている会員会社に対する指導及び会員各社に対する自主点検の実施要請の依頼を行なった。
また、旅行業法等懇談会においても、IT取引による旅行商品取引をめぐる顧客利便の拡充方策を今後の新しい旅行業のあり方を目指した検討の中で取り上げることとしており、その中でIT取引の運用改善のために媒体特性を踏まえた広告表示等の旅行業者が遵守すべき事項について明確化を検討することとしている。
インターネット・スイープ・デイは、米国、オーストラリア等30カ国の消費者保護当局により構成されるICPENからの要請を受けて、消費者取引の適正化及び消費者利益の保護を図る観点から、インターネット上の広告の点検等を行なうものである。
なお、平成15年は2月11日から13日の3日間で「旅行商品・サービスに係る誤認広告」をテーマに取組むこととなっていた。
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