平成15年3月24日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局貨物流通施設課 |
(内線25302、25343) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
【トランクルームサービスに関する消費者保護及び事業の推進に向けた提言(概要)】
倉庫業者によるサービスも非倉庫業者によるサービスもいずれも「トランクルーム」という名称を使用しているのが実態であるため、消費者にとってサービス内容の相違が必ずしもわかりやすいとは言えない状況にある。
平成14年4月の改正後の倉庫業法において、トランクルームの定義として倉庫業者が消費者の物品を保管する倉庫と新たに規定されたところであるので、倉庫業者が提供するサービスについては、今後とも「トランクルーム」という名称を用いることが適切である。
これに対して、非倉庫業者によるサービスについては、現在、非倉庫業者のうち、そのサービスの質的向上を目指す者が情報交換の場を自主的に設けようという動きがあるので、この情報交換の場を例えば「レンタル収納スペース推進協議会」などと名づけることにより協議会に付された名称が新たなサービスの名称として普及していくことも考えられる。
非倉庫業者によるトランクルームサービスについて、あたかも非倉庫業者が保管責任を負うかのような文言を用いて広告等を行っている例が見受けられるので、国土交通省において、こうした誤認行為を行わないように指導を徹底するとともに、各事業者も自らの提供するサービスの実態について正確に消費者に伝えることが必要である。2に述べた協議会などが設置された場合に同協議会を消費者への情報伝達を検討する場としても積極的に活用することが望ましい。
倉庫業者によるトランクルームサービスについては、消費者に情報を提供するという観点から、優良なトランクルームを認定する制度が設けられているが、今後は、国土交通省において、この認定トランクルーム制度の周知・普及を引続き図るとともに、認定を受けていない事業者による紛らわしい名称の使用には厳しく望む必要がある。また、認定トランクルーム事業者も認定トランクルームのマークをパンフレット等に表示すること等により、自らのサービスのPRに積極的に努めていくべきである。
トランクルームサービスに対して利用者から期待されている利便性と信頼性の確保は、倉庫業者、非倉庫業者のいずれを問わず重要である。
倉庫業者によるサービスについては、引き続き信頼性を確保しつつ、より一層の利便性の向上を図る観点から、利用者のニーズに対応して営業日数、営業時間を弾力化することやトランクルームの立地場所等についても検討するべきである。また、非倉庫業者によるサービスについては、引き続き利便性を確保しつつ、これまで述べてきたように消費者保護の観点からのサービスの向上を関係者が協力しながら進めていくべきである。
トランクルームサービスの推進と消費者保護に関する調査委員会委員名簿
座長 | 太田 和博 | 専修大学商学部教授 | ||
委員 | 小塚 荘一郎 | 上智大学法学部助教授 | ||
〃 | 阿部 三夫 | 阿部法律事務所弁護士 | ||
〃 | 内山 隆三 | 三菱倉庫株式会社東京支店支店長代理 トランクルーム営業所長 |
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〃 | 杉田 志保美 | 社団法人全国消費生活相談員協会 消費生活専門相談員 |
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〃 | 鈴木 國泰 | 社団法人日本倉庫協会常務理事 | ||
〃 | 早崎 俊介 | 三井倉庫株式会社営業部 ビッグバッグ営業推進室長 |
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〃 | 吉田 得生 | 押入れ産業株式会社常務取締役 | ||
〃 | 内波 謙一 | 国土交通省総合政策局貨物流通施設課長 | ||
〃 | 櫻井 俊樹 | 国土交通省関東運輸局企画振興部長 |
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