国土交通省
 「観光交流空間づくりモデル事業」の募集開始について
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平成15年4月15日
<問い合わせ先>
総合政策局事業総括調整官室
(内線24543)
 観光部観光地域振興課
(内線27212)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 観光の振興は、本年1月の総理施政方針演説において、政府を挙げて取り組む旨述べられているように、政府の重要課題となっています。
 このような中で、国土交通省では、外国人旅行者の訪日を促進するために官民で取り組む戦略であるグローバル観光戦略を策定し、ビジット・ジャパン・キャンペーンを強力に推進しているところです。
 また、観光振興を核として国内外からの交流人口を拡大する地域づくりが重要となっていることから、街並みや暮らしぶり、地域との交流などの広がりを持ち、旅行者にとって魅力ある観光交流空間づくりを推進してまいります。
 そのため、平成15年度から、先進的な観光交流空間づくりを所管のハードとソフトの事業、施策により総合的、重点的に支援する「観光交流空間づくりモデル事業」を実施することとしています。
 標記について、地域からの選定申出を本日から募集しますのでお知らせします。

  1. 今後の日程
     4月15日    募集開始
     6月30日    募集締切り
     8月下旬目途 国土交通省においてモデル事業の対象地域を選定

  2. 観光交流空間づくりモデル事業の概要

     本モデル事業では、地域の経済活性化、生活環境向上及び国民等の観光ニーズに応えることを目的として、地域特性を踏まえた観光戦略に基づき、多様な地域資源を活用し、 地域の幅広い関係者が一体となって進める観光を軸とした良好な地域づくりと観光交流拡大の取組み(観光交流空間づくり)を、以下のように支援していきます。

    (1)地域の自助努力による観光交流空間づくりを国土交通省が後押し
     複数市町村からなる地域において、地域特性を活かしつつ幅広い関係者が一体となって自律的に進める観光交流空間づくりを、国土交通省が後押しします。

    (2)国土交通省が所管のハード・ソフト施策で総合的に支援
     地域の観光交流空間づくりの成功を後押しするため、国土交通省はインフラ整備等のハード施策とディスティネーションキャンペーン展開等のソフト施策の両面から、地域の進める必要な事業を総合的に支援します。

    (3)観光交流空間づくりで重要な役割を果たすNPOも支援対象
     本モデル事業対象地域において、NPOが進める観光戦略の核となる魅力ある地域づくりの取組み、交流活動等のうち先進的な取組みを支援します。


(参考)資料

資料1

観光交流空間づくりモデル事業実施要綱

  1. 目的
     余暇時間の増加、生活の質的向上を志向する国民意識の変化、ライフスタイルの多様化が進む中、地域が固有の特性を踏まえた観光戦略の下で、官民一体となって「観光交流空間づくり」を進め、 「観光振興」を核とした「交流人口を拡大する」地域づくりを推進することが新たな地域づくりの方向として注目されつつある。また、これまでの観光名所を中心とした「点」的な観光から、 街並みや暮らしぶり、地域住民との交流など「面的なひろがり」を持つ観光交流への転換が求められている。
     このような中で、地域特性を踏まえた観光戦略に基づき、多様な地域資源を活用し、地域の幅広い関係者が一体となって、観光を軸とした地域づくりを進める「観光交流空間づくり」が求められている。
     本要綱は、地域が連携して行う、魅力ある景観形成等の先進的な「観光交流空間づくり」の取組みを国土交通省が所管のハードとソフトの事業、施策により総合的、重点的に支援する 「観光交流空間づくりモデル事業」を実施する上での基本的な事項を定めるものである。

  2. 定義
    (1)「観光交流空間づくり」とは、地域の経済活性化、生活環境向上及び国民等の観光ニーズに応えることを目的として、地域特性を踏まえた観光戦略に基づき、多様な地域資源を活用し、 地域の幅広い関係者が一体となって進める、観光を軸とした良好な地域づくりと観光交流拡大の取組みのことを指す。

    (2)「観光交流空間づくりモデル事業」(以下、「モデル事業」という。)とは、複数の市町村にまたがる地域を対象に、国土交通省の重点的な支援を受けて「観光交流空間づくり」 を行う事業で、各地域の「観光交流空間づくり」のモデルとなる事業を指す。

    (3)この要綱において、「地方整備局等」とは北海道開発局、地方整備局及び沖縄総合事務局開発建設部を、「地方運輸局等」とは地方運輸局及び沖縄総合事務局運輸部を指す。

  3. 「モデル事業」の実施主体
    (1)国土交通省の重点的な支援を受け、「観光交流空間づくり」を実施しようとする市町村は、関係者からなる「広域連携観光交流推進協議会」(以下、「協議会」という)を設置することとし、 協議会が「モデル事業」の計画の策定と実施に当たっての中心的な役割を果たす。

    (2)関係者とは、有識者、旅行事業者や交通事業者等の観光関係事業者、NPO等の関係団体の代表、地元関係者、関係市町村職員及び関係都道府県職員等、関係市町村が協議会の構成員として必要と判断する者を指す。

  4. 「モデル事業」の計画内容

    (1)全体構成
     「モデル事業」の計画は以下の内容とする。
     1基本構想

    • 観光戦略
    • 事業プラン
     2「モデル事業」の実施に当たっての推進体制

    (2)基本構想
     基本構想は概ね5年程度を目標年次として、地域固有の特性を踏まえ、地域の自助努力を基本に目標が達成できるものでなければならない。基本構想は、1「観光戦略」、2 「事業プラン」から構成され、その策定に際しては、必ず3「事業実施主体等との協議」を行うとともに、必要に応じ4「PI(パブリック・インボルブメント)(*1)の実施」を行うこととする。

    1観光戦略
     観光戦略とは、地域の資源を活かし、地域を訪れる人々を迎え入れるための戦略で地域の取組みの方向付けとなるものであり、以下を内容とする。

    (ア)対象地域における観光の現状、主要な観光資源
    (イ)期待される主要な観光客の特性(どの地域から、どのような観光客を迎え入れることを想定しているか)
    (ウ)(ア)及び(イ)を踏まえた上での「観光交流空間づくり」の長期的な視点も含めたテーマ、方針
    (エ)(ア)〜(ウ)を踏まえた「観光交流空間づくり」を達成するための課題
    なお、課題の抽出に当たっては、以下の観点に留意する。
     (1)旅行者の視点

    • 当該地域への交通手段
    • 地域内の交通環境
    • 観光資源の魅力度
    • 宿泊事情
    • 旅行出発地における情報入手
    • 地域内における観光案内の充実

     (2)地域づくりの視点

    • 地域資源を活かした地域連携
    • 住民が誇れる地域づくり
    • 地域の産業との調和
    • NPO等多様な主体の参加と役割分担
    • 都市計画等や社会資本整備に係る諸計画との整合性

    (オ)アウトカム目標及び目標年次
    (カ)PIの方法及び結果とその観光戦略への反映

    2事業プラン
     事業プランは観光戦略の実現に当たって必要となる事業・施策について定めるものであり、以下のとおり整理して記述する。

    (ア)1(エ)の課題ごとに、その課題に対応するための事業として、良好な街並み景観・歩行者空間・水辺環境・公園等の交流拠点の形成、イベント、水辺や自然・地場産業の体験プログラムづくり、 NPO等による地域おこし活動等の魅力ある地域づくりの取組み、集客・宿泊施設整備、交通網の乗り継ぎ利便の向上・インフラ整備・地域内の公共交通機関の運行等の交通の利便性の向上、 ディスティネーションキャンペーン等の送客事業、旅行者に対する情報提供・地域内観光案内の充実等の事業・施策について記述するものとする。

    (イ)さらに、(ア)において記述した各事業について、以下の区分に従いその内容を記述するものとする。
     (1)核となるソフト事業
     (a) 地域団体等が行うソフト事業  観光戦略の核となる魅力ある地域づくりの取組み(地域おこし活動、地場産業育成、美化清掃活動等)、交流活動(賑わいの創出、体験観光活動、案内等来訪者受け入れ体制整備、啓発活動等)、 既存ストックの有効利用策、観光需要の平準化の取組み、集客イベント等の活動など、NPO等の地域団体等が行うソフト事業について、以下の内容を記載する。

    • 事業の概要と観光戦略との関係
    • 事業実施期間
    • 実施主体、実施体制
     (b) 民間事業者が行うソフト事業  観光戦略と一体不可分なキャンペーン、旅客輸送等の民間事業者(旅行会社、交通事業者等)が行うソフト事業について、以下の内容を記載する。
    • 事業の概要と観光戦略との関係
    • 事業実施期間
    • 実施主体、実施体制

     (2)民間ハード事業
     観光戦略と一体不可分な主要な集客施設、宿泊施設等の民間事業者、NPO等の地域団体等が行う施設整備事業について、以下の内容を記載する。
    • 事業の概要と観光戦略との関係
    • 概算総事業費及び事業実施期間
    • 実施主体

     (3)公的関連ソフト事業・施策
     観光戦略に関して行政が行う、街並み形成や公共交通等に関する規制・誘導施策、事業について、以下の内容を記載する。

    • 事業・施策の概要と観光戦略との関係
    • 事業・施策実施期間
    • 実施主体

     (4)公的関連ハード事業
     観光戦略に関連する基盤整備等に係る国土交通省所管事業及び地方単独事業等について、以下の内容を記載する。

    • 事業の概要と観光戦略との関係
    • 概算総事業費及び事業実施期間
    • 実施主体

     (ウ)PIの結果の事業プランへの反映について記述する。

     3事業実施主体等との協議
     協議会は、基本構想の策定に当たって事業実施主体等と協議するものとする。

     4PIの実施
     協議会は、基本構想の策定に当たって、計画案の段階で、必要に応じて対象地域の住民に対するPIを実施することとし、基本構想の内容にはこの結果を反映させることとする。

    (3)「モデル事業」の実施に当たっての推進体制
     「モデル事業」の実施に当たっては、地域の自助努力を基本に官民一体となって良好な地域づくりを進めるための推進体制を整備するものとし、以下を内容とする。

    1推進体制の構成員
     推進体制の構成員を内容とする。(以下に構成員の例を提示する。)

    • 関係市町村
    • 旅行事業者や交通事業者等の観光関係事業者
    • NPO等の関係団体の代表
    • 地元関係者
    • 基本構想対象事業等の事業実施主体
    • 都道府県、国等

    2役割分担
     各構成員と、それぞれの役割分担を内容とする。

    3調整方法等
     各構成員間での連携・調整の仕組みを内容とする。

    4住民参加の方法等
     地域の理解、協力及び参画を得るための具体的な枠組みを内容とする。

  5. 「モデル事業」の選定申出
     「モデル事業」を実施しようとする協議会は、策定した「モデル事業」の計画に選定申出書を添え、国土交通省の定める期間内に、地方整備局等又は地方運輸局等を経由して国土交通省担当部局に選定申出を行う。 地方整備局等及び地方運輸局等は、選定申出に関し、協働して必要事項を聴取し本省担当部局に報告する。

  6. 「モデル事業」の選定

    (1)選定主体
     国土交通省は、選定申出がなされた「モデル事業」を国土交通省事業調整推進会議(以下「事業調整推進会議」という。)に諮ったうえで、選定するか否かを決定する。
     なお、選定に当たっては、国土交通省担当部局が「モデル事業」のPRを兼ねて実施する、全国を対象としたCS(カスタマー・サティスファクション)(※2)調査で得られた意見等を参考とする。

    (2)選定基準
     国土交通省の支援対象とする「モデル事業」の選定は以下の点を考慮して行う。

    • 観光戦略が地域固有の特性を踏まえたオリジナリティと創意・工夫を有するものであって、地域の自助努力を基本とするものであること。
    • 地域の観光魅力、観光客を迎え入れる体制の観点から、観光地としての発展可能性が高いと判断される地域であること。
    • 事業プランについては、「民間ハード事業」、「公的関連ハード事業」に偏することなく、観光戦略を実現するための具体的課題とその解決のため事業が明確かつ具体的であり、ハードとソフトの連携、既存観光資源・インフラの利活用により、地域住民、観光客に親しまれる「観光交流空間づくり」が効率的に実施されると期待できること。
    • 観光戦略の実現のために、例えば景観形成に係る条例、協定の制定等、地域の自助努力を基本に、官民一体となって地域づくりの推進体制を整備していること。なお、推進体制については、NPO等の関係団体、地域住民との連携体制が整い、地域の理解と協力及び参加が十分得られるよう考慮されていること。

    (3)選定通知
    1国土交通省は、選定された「モデル事業」の計画について、地方整備局等又は地方運輸局等を通じて、当該協議会へ通知する。
    2国土交通省は、選定されなかった「モデル事業」の計画について、地方整備局等又は地方運輸局等を通じて、非選定理由とあわせて当該協議会へ通知する。
    (注:選定されなかった「モデル事業」の計画については、その内容を見直した上、再度の選定申出を行うことができる。)

  7. 「モデル事業」の実施

    (1)アクションプログラム
     選定通知を受けた協議会は、「モデル事業」の実施のため、関係する事業・施策を計画的かつ一体的に進めるとともに、関係者間で認識、情報を共有することを目的として、実施スケジュールを記載した「アクションプログラム」をとりまとめるものとする。

    1アクションプログラムの策定

    • 選定通知を受けた協議会は関係する事業・施策の実施主体に対して説明を行い、各事業・施策毎のアクションプログラムの策定を依頼する。
    • 協議会から依頼を受けた事業・施策の実施主体は、各事業・施策のアクションプログラムを速やかに策定し、協議会に対して報告するとともに、必要に応じて調整を行う。

    2アクションプログラムの対象事業・施策
    事業プランに位置づけられた「核となるソフト事業(地域団体等が行うソフト事業、民間事業者が行うソフト事業)」、「民間ハード事業」、「公的関連ソフト事業・施策」、「公的関連ハード事業」

    3アクションプログラムの内容
     アクションプログラムは、以下の内容とする。

    (ア)核となるソフト事業(地域団体等が行うソフト事業、民間事業者が行うソフト事業)

    • 具体的な事業内容
    • 年度ごとのスケジュール
    • 実施主体、実施体制(NPO等地域の団体、地域住民との関係等)
    (イ)民間ハード事業
    • 概算総事業費
    • 具体的な事業内容
    • 年度ごとのスケジュール
    • 実施主体
    (ウ)公的関連ソフト事業・施策
    • 具体的な事業・施策内容
    • 年度ごとのスケジュール
    • 実施主体
    (エ)公的関連ハード事業
    • 概算総事業費
    • 具体的な事業内容
    • 年度ごとのスケジュール
    • 実施主体

    (2)国土交通省は、「モデル事業」の実施に資するため、所管事業の重点的な実施等に配慮するとともに、海外宣伝をはじめとするキャンペーンの展開、 地域団体が行う観光に関する活動等への支援を行うこととする。

  8. アクションプログラムのフォローアップの実施

    (1)協議会は、毎年度、アクションプログラムのフォローアップ調査を実施する。

    (2)フォローアップ調査においては、アクションプログラムの対象事業・施策について、以下の内容を調査する。
     1アクションプログラムの進捗状況
     2事業・施策実施上の課題
     3事業・施策の今後の達成見込み
     4事業・施策の効果

  9. その他

    (1)平成12年4月以降に、「市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)」に基づく市町村合併を行った市町村については、複数の市町村と見なす。
    (2)本要綱において「国土交通省担当部局」とあるのは国土交通省総合政策局事業総括調整官室及び観光部観光地域振興課を指す。
    (3)その他、この要綱の実施に必要な事項については別途定める。

*1 PI(パブリック・インボルブメント)(Public Involvement)
 施策の目標や社会資本の整備水準等について、計画段階から国民とともに考えていくこと。
*2 CS(カスタマー・サティスファクション)(Customer Satisfaction)
 顧客満足度


(資料2) 観光交流空間づくりモデル事業実施要綱の概要PDF形式
(資料3) 観光交流空間づくりモデル事業(イメージ図)PDF形式

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