平成15年5月14日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局 |
観光部旅行振興課 |
(内線27312、27324) |
航空局航空事業課 |
(内線48502) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
SARSの影響により、海外旅行の催行中止、キャンセルが相次ぐ等、旅行関連事業者(旅行業、ツアーオペレーター業、添乗サービス業)、航空事業者の経営状況は、大変厳しい状況になっているところであります。
3月24日には、旅行関連業界より、雇用調整助成金の適用条件の緩和を求める要望書が、扇国土交通大臣に対して提出されていたところであります。
今般、旅行関連事業者、航空事業者について、別紙の措置が講じられることになりましたので、お知らせします。
(別紙)
雇用調整助成金の対象事業主に係る特例措置について
(平成15年5月15日から平成15年11月14日)
SARSによる経済的影響を踏まえ、厚生労働省において、雇用調整助成金の対象事業主について、以下の要件について、特例措置がとられることとなりました。
(1)特例措置の対象となる事業主
SARSのまん延状況を踏まえ、厚生労働省より不要不急の旅行を延期するよう勧告を発している地域(※)に対して人の移動を伴う事業を行っており、前年度の当該地域に係る売り上げ等が全生産量等の15%以上である事業所の事業主の方
※香港、広東省、北京市、山西省、天津市、中国内モンゴル自治区、台北
(2)生産量要件
(現 行)
生産量の最近6ヵ月の月平均値が前年同期比10%以上減少
(特 例)
生産量の最近2ヵ月の月平均値が前年同期比15%以上減少
(参考)
(支給内容)
休業等:休業相当額の1/2(中小企業2/3)
(教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日)
出 向:出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)
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