国土交通省
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令等の
 一部を改正する政令について

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平成15年9月4日
<問い合わせ先>
総合政策局環境・海洋課海洋室

(内線24362、24364)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.背景
 
マルポール条約(海洋汚染防止条約)附属書W(国際航海に従事する船舶からのふん尿及び汚水の排出に関する規制)の発効に伴い、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令等について、所要の改正を行うこととする。

2.改正の概要
 国際航海に従事する船舶
について、ふん尿及び汚水の排出規制を次のように改正する。

  1. 規制の対象となる船舶の範囲を拡大

    【現行】「最大搭載人員100人以上の船舶」

                ↓

    【改正後】「総トン数400トン以上の船舶」又は「最大搭載人員16人以上の船舶」に拡大

  2. 排出基準を強化

      現行 改正後
    排出基準 1未処理のふん尿
    • 特定沿岸海域(港及び沿岸海域)内にあっては、粉砕し、航行中に排出

    2一定の装置で処理したふん尿
    • 海域・方法とも限定なし
    1未処理のふん尿及び汚水
    • 領海の基線から12海里以内での排出禁止
    2一定の装置で処理したふん尿及び汚水
    • 領海の基線から3海里以内での排出禁止

    3一定の装置で浄化したふん尿及び汚水

    • 海域・方法とも限定なし

3.条約の発効の日及び政令の施行の日
 
平成15年9月27日(土)

4.閣議決定予定日
 
平成15年9月5日(金)


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