国土交通省
 「独立行政法人水資源機構法施行令案」について
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平成15年7月17日
<問い合わせ先>
土地・水資源局水資源部水資源政策課(内線31166)
河川局水政課(内線35232)
TEL:03-5253-8111(代表)
厚生労働省健康局水道課TEL:5253-1111(内線4012)
農林水産省農村振興局総務課TEL:3502-8111(内線4557)
経済産業省経済産業政策局産業施設課TEL:3501-1511(内線2781)

 

  1. 制定の背景
     「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)の具体化を図るため、第155回臨時国会において「独立行政法人水資源機構法」(平成14年法律第182号。以下「機構法」という。)が成立した。機構法においては、特殊法人である水資源開発公団(以下「公団」という。)を解散して独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)を設立することとされ、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項が定められているところである。
     機構は平成15年10月1日に設立されることとなっているが、機構設立に向けて、機構法において政令に委任された事項等を定めるとともに、機構の設立に伴う関係政令の規定の整備を行う必要がある。
     このため、今般、独立行政法人水資源機構法施行令を制定することとする。

  2. 骨子
    (1)業務の実施方法(第2条から第17条まで関係)
     機構が実施する水資源開発施設等の新築又は改築に係る事業実施計画の記載事項を定めるほか、機構が管理する水資源開発施設等に係る施設管理規程の記載事項等を定める。

    (2)業務の実施に要する費用(第18条から第42条まで関係)
     機構が実施する水資源開発施設等の新築若しくは改築(事業が縮小又は廃止された場合を含む。)又は管理等に要する費用の算出方法等に関して必要な規定を定める。

    (3)水資源債券(第43条から第52条まで関係)
     水資源債券の形式、発行の方法等を定める。

    (4)補助金(第53条及び第54条関係)
     水道、工業用水道又はかんがい排水に係る補助金の額及び交付の方法について定める。

    (5)経過措置(附則第2条から第17条まで関係)
     機構が公団から承継する資産の価額を評価する評価委員の任命、公団の解散の登記に関する事項等所要の経過措置等を定める。

    (6)関係政令の整備(附則第18条から第45条まで関係)
     公団が解散し、機構が設立されることに伴い、関係政令の規定の整備を行う。

  3. 今後のスケジュール
     事務次官等会議 平成15年7月17日(木)
     閣議         平成15年7月18日(金)
     施行         公布の日〔一部は、平成15年10月1日(水)〕


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