平成15年3月19日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局 |
離島振興課(内線33112)
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電話:03-5253-8111(代表)
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- 制定の背景
離島振興法の一部を改正する法律において、離島の地理的及び自然的特性を「価値ある地域差」としてとらえなおし、離島振興対策実施地域においては地域の創意工夫を発揮しつつ自立的発展を目指すという観点が明らかにされ、従来の公共事業を中心とした施策から、新たに地域の創意工夫を生かした取り組みを促進するために、離島振興法に第7条第3項が新たに追加され、助成の対象事業は政令で定めることとされた。また、離島振興法の適用期限が10年延長されました。
このため、上記の事業を離島振興法施行令において規定するとともに、国土交通省及び関係省の離島振興に関する所掌事務等の期限を10年延長する等の所要の改正を行うため、この政令を制定するものです。
- 骨子
- (1)離島振興法第7条第3項の政令で定める事業について規定
- <離島振興法第7条第3項>
国は、第一項に規定する事業のほか、離島振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
<離島振興法施行令第2条(案)>
法第七条第三項の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 離島の地理的及び自然的特性を生かした国内及び国外の地域との交流(産業の振興、教育及び文化の振興又は観光の開発に資するものに限る。)のための施設の整備に関する事業その他当該交流の促進に関する事業
- 前号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の振興に必要なものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定する事業
- (2)国土交通省組織令等の改正
- 総務省、農林水産省、国土交通省における離島振興に関する所掌事務の特例及び国土審議会離島振興対策分科会の設置期限等の期限を10年延長する等の改正を行う。
- (3)附則関係
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- 本政令は、平成15年4月1日から施行する(国土交通省組織令等の改正規定は公布の日から施行する)。
- その他離島振興法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正を行う。
- スケジュール
(予定)
事務次官等会議 平成15年3月19日(水)
閣議 平成15年3月20日(木)
離島振興法施行令等の一部を改正する政令案要綱
離島振興法施行令等の一部を改正する政令・理由
離島振興法施行令等の一部を改正する政令新旧対照表条文
離島振興法施行令等の一部を改正する政令案参照条文
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