平成15年3月24日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局公園緑地課 |
(内線32932) |
電話:03-5253-8111(代表) |
災害時に広域的な災害救援活動の拠点となるものとして国が設置する都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準を定める。
地方公共団体が都市公園ごとに条例で定める休養施設、遊戯施設、運動施設及び教養施設並びに国土交通大臣が都市公園ごとに定める休養施設、遊戯施設、運動施設及び教養施設を新たに公園施設に加える。
災害応急対策に必要な施設を避難地及び避難路以外の都市公園において新たに公園施設に加える。
地方公共団体が都市公園ごとに条例で定める仮設の物件又は施設及び国土交通大臣が都市公園ごとに定める仮設の物件又は施設を新たに占用物件に加える。
地方公共団体が条例で定める仮設の物件又は施設及び国土交通大臣が定める仮設の物件又は施設の占用の期間及び占用に関する基準を定める。
この政令は、公布の日から施行するものとする。
事務次官等会議 平成15年3月24日(月)
閣議 平成15年3月25日(火)
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