平成15年9月22日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局下水道部 |
下水道事業課 |
(内線34232) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
「下水道法施行令の一部を改正する政令案」が9月19日(金)に閣議決定されました。
本政令案の改正においては、「公共用水域の水質保全に資する」という下水道法の目的を実現するため、「合流式下水道の改善及び水処理の高度化」に関して、施設の構造や水質の基準を定めたことが大きなポイントとなっています。(別添資料参照)
これらの施策の推進については、現在策定中の「社会資本整備重点計画」において、良好な水環境の形成に係る指標として、「合流式下水道改善率」及び「環境基準達成のための高度処理人口普及率」の導入を予定しているところです。
さらに、今回の施行令改正とあわせて、下水道が積極的に水環境の改善に寄与していることを示す指標として、新たに「下水道水環境保全率」を導入し、単に下水道が普及するだけでなく、水環境改善の観点から必要な対策を講じていくことをアピールすることとしました。
「下水道水環境保全率」は、下水道の普及人口から高度処理や合流改善が必要であるにもかかわらず未実施である区域の人口を除いた人口の総人口に対する割合であり、平成14年度末現在、27.6パーセントとなっています。
合流式下水道の改善状況
合流式下水道は、平成14年度末現在、全国192都市※で採用されており、改善率は15%となっています。
※合併により、現在191都市
水処理の高度化状況
下水道における高度処理は、平成14年度末現在、全国231箇所の処理場で実施されており、環境基準達成のための高度処理人口普及率は11.3%となっています。
下水道水環境保全率
単に下水道が普及するだけでなく、水環境改善の観点から、下水道の普及人口から高度処理や合流改善が必要であるにもかかわらず未実施である区域の人口を除いた人口の総人口に対する割合として示したものであり、平成14年度末現在27.6%となっている。
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport