国土交通省
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第2条
 第1項の市町村を定める政令の一部を改正する改正案について

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平成15年10月6日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局公園緑地課

(内線32912、32932)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 

  1. 改正の内容
     古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第2条第1項において、古都を「わが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定めるその他の市町村」と定義している。
     大津市は、天智天皇により近江大津宮が置かれ、また、延暦寺をはじめとする奈良時代から平安時代を中心とする往時の仏教文化の中核をなした主要な寺社が集積するなど、わが国の政治、文化の中心として歴史上重要な地位を有すること等から、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第2条第1項の市町村を定める政令(昭和41年政令第232号)の一部を改正し、同項の政令で定める市町村に「大津市」を追加する。

  2. 施行日
     公布の日

  3. 閣議決定予定日
     平成15年10月7日(火)


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