平成15年3月10日 |
<問い合わせ先> |
河川局水政課 |
(内線35213) |
都市・地域整備局 |
(内線34162) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)特定都市河川及び特定都市河川流域の指定
(2)流域水害対策計画の策定
(3)流域水害対策計画に基づく措置
河川管理者は、流域水害対策計画に基づき、特定都市河川流域に雨水貯留浸透施設を整備できる。
流域水害対策計画に定められた事業を実施する地方公共団体は、事業の実施により利益を受ける他の地方公共団体に費用を負担させることができる。
条例により、各戸の下水道の排水設備の貯留浸透化を義務付けることができる。
(4)特定都市河川流域における雨水の流出の抑制のための規制等
著しい雨水の流出増をもたらす一定規模以上の行為は都道府県知事の許可を必要とし、許可に当たっては雨水貯留浸透施設の設置を義務付ける。
一定規模以上の防災調整池を保全調整池として都道府県知事が指定し、埋立て等の行為は都道府県知事に対する届出を義務付け、必要な場合は助言・勧告できる。
地方公共団体は、保全調整池の所有者と承継効を有する協定を締結し、保全調整池を管理することができる。
(5)都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定等
平成15年3月11日(火)
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