平成15年3月28日 |
<問い合わせ先> |
河川局砂防部砂防計画課 |
(内線36102、36142) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
今般、各都道府県において実施された土石流危険渓流及び急傾斜地崩壊危険箇所に関する調査の結果について、別紙のとおり、とりまとめましたのでお知らせします。 |
従来より、全国各地で発生している土石流やがけ崩れ等の土砂災害に対し、計画的に対策を推進するため、土石流危険渓流及び急傾斜地崩壊危険箇所に関する調査を全国的に実施し、その危険箇所等の把握に努めてきたところです。
今般、平成11年より各都道府県において実施された土石流危険渓流及び急傾斜地崩壊危険箇所に関する調査について、最新の渓流数及び箇所数等が別紙のとおりとりまとめましたのでお知らせします。
なお、今回の調査の実施にあたっては、人家5戸未満の範囲も調査の対象に加えるなど調査対象の見直し等を行っており、この結果については、平成12年5月に制定された「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(以下、「土砂災害防止法」という。)に基づく土砂災害警戒区域等の指定に際して参考になるものです。
この結果等を踏まえ、今後とも、砂防事業及び急傾斜地崩壊対策事業によるハード対策及び土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定等によるソフト対策を推進していくこととしています。
<調査結果>
前回の調査結果と比較すると、「土石流危険渓流(人家5戸以上等)」は約1万渓流増加し、「急傾斜地崩壊危険箇所(人家5戸以上等)」は約2万7千箇所増加しています。 |
土石流の発生の危険性があり、人家に被害を及ぼす恐れのある渓流を「土石流危険渓流」とし、これに、人家はないものの今後新規の住宅立地等が見込まれる渓流(一定の要件を満たしたもの)を含めたものを「土石流危険渓流等」としています。
また、傾斜度30度以上、高さ5メートル以上の急傾斜地で人家に被害を及ぼす恐れのある箇所を「急傾斜地崩壊危険箇所」とし、これに人家はないものの今後新規の住宅立地等が見込まれる箇所(一定の要件を満たしたもの)を含めたものを「急傾斜地崩壊危険箇所等」としています。
「土石流危険渓流(人家5戸以上等)」は平成5年に公表し、一方、「急傾斜地崩壊危険箇所(人家5戸以上等)」は平成9年に公表しており、前回はいずれの調査においても、土石流やがけ崩れにより影響の及ぶ範囲内に人家5戸以上又は官公署、学校、病院等の公共的な施設のある渓流及び箇所を対象に公表しています。
前回の調査対象に該当する渓流及び箇所について比較すると次のとおりとなります。
なお、主な増加要因は次のとおりです。
今回、人家5戸未満の範囲も調査の対象に加え、調査した結果、「土石流危険渓流等」は全国で約18万渓流、「急傾斜地崩壊危険箇所等」は全国で約33万箇所と判明しました。 |
「土石流危険渓流等」及び「急傾斜地崩壊危険箇所等」の全国での総数は、以下のとおりです。
なお、「土石流危険渓流等」及び「急傾斜地崩壊危険箇所等」の内訳は以下のとおりです。ただし、いずれの及び
についても今回の調査において新たに調査対象として追加して実施したものです。
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