国土交通省
 海岸愛護月間の実施について
 〜美しく、安全で、いきいきした海岸を目指して〜

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平成15年6月26日

<問い合わせ先>

河川局海岸室

  (内線36312)

港湾局海岸・防災課

  (内線46713)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 海岸は、人と海とのふれあいの場として、生活にうるおいをもたらす貴重な空間となっています。近年、様々な用途に利用される一方で、それが海岸空間の環境を悪化させる原因ともなっており、良好な海岸環境を保全することへの期待がますます高まっています。
 このため、国土交通省では、国民の共有財産である海岸を貴重な生活空間として、いつまでも良好な状態に保つとともに、安全かつ適正な利用のため、海岸愛護思想の普及と啓発を図ることを目的とし、昭和47年から毎年7月を『海岸愛護月間』としています。
 月間の推進標語は「美しく、安全で、いきいきした海岸を目指して」です。
 なお、海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願う日として「海の日」が祝日とされています。「海の月間」(7月1日〜7月31日)は、海事思想の普及を図るため、海事関係団体・地方公共団体等の協力を得て実施しており、この『海岸愛護月間』においてもその趣旨を踏まえて「海の日」の意義を広めることとなります。


平成15年度海岸愛護月間実施要綱

  1. 目的
     この運動は、海岸域の利用が拡大し、多様化している現状を考慮して、国民の共有財産である海岸を貴重な生活空間として良好な状態に保つため、海岸の持つ重要な役割について国民の理解と関心を深めるとともに、海岸を安全に利用し、管理する運動を盛り上げ、快適でうるおいのある海岸環境を積極的に創出し、海岸愛護思想の普及と啓発を図ることを目的とする。

  2. 期間
     平成15年7月1日(火)から7月31日(木)まで

  3. 主催
     国土交通省、都道府県、市町村

  4. 後援
     内閣府、全国知事会、全国市長会、全国町村会

  5. 協賛
     (社)全国海岸協会、(社)建設広報協議会、(社)底質浄化協会、(財)河川環境管理財団、(財)河川情報センター、(財)リバーフロント整備センター、(財)国土技術研究センター、全国コースタル・コミュニティ・ゾーン整備推進協議会、港湾海岸防災協議会、(社)日本マリーナ・ビーチ協会、(財)港湾空間高度化環境研究センター、(財)沿岸開発技術研究センター

  6. 賛助NPO
     日本ライフセービング協会、クリーンアップ全国事務局、日本ウミガメ協議会

  7. 運動の重点事項
     (1)海岸愛護思想の普及と啓発
     (2)良好な海岸環境の創出
     (3)海岸の適切な利用に関する啓発、指導

  8. 推進標語
     『美しく、安全で、いきいきした海岸を目指して』

  9. 実施要領
     各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局、都道府県及び関係市町村等は、海岸愛護運動の趣旨を広く周知させるため、次のような海岸愛護運動の推進に必要な施策を積極的に展開するものとする。
     (1)海岸愛護思想の普及と啓発
    1. 海岸に関する広報活動の実施
       報道機関等の協力を得て海岸に関する広報活動を積極的に実施する。
       また、ポスター、ちらし、情報誌やシンボルマーク・標語入り物品、ステッカー等を活用し、この運動の趣旨を地域住民に広く浸透させる。

    2. 海岸愛護団体の育成等
       沿岸地域住民等の協力を得て、海岸愛護団体の組織化及び育成強化に努め、顕彰等の措置を通じて海岸愛護思想の高揚を図る。

    3. イベント等の実施
       海岸に関する認識を深め、海岸愛護思想の一層の普及を図るため、月間内に講演会、シンポジウムや見学会、交歓会等の各種イベントを積極的に開催する。

     (2)海岸清掃等による良好な海岸環境の創出
     沿岸地域住民等の協力を得て、海岸、海浜に投棄された空き缶等のゴミの清掃等を行い、快適でうるおいのある海岸環境の創出を積極的に推進する。

     (3)海岸の適切な利用に関する啓発、指導
     関係機関が協同して行う海岸のパトロールや適正な利用への呼びかけなどを実施することにより、沿岸住民や利用者に対して海岸の適正な利用についての啓発、指導を行う。

    1. 沿岸住民及び海岸利用者に対する啓発
       海岸や海浜をみだりに自動車、資材等の置場や作業場等として使用しないよう注意を促すとともに、ゴミ等を投棄しないよう呼びかけを行うなど啓発に努める。

    2. 海岸の適正な占用に対する指導
       海岸や海浜を不法に占用している場合においては、許可が可能なものは所定の手続きをとらせ、その他のものは速やかに是正させるとともに、占用を許可したものについても適切に維持管理するよう指導する。
       また、海岸保全施設の維持に支障が生じる恐れがあるもの、他の利用者の迷惑になるもの等についても、適切な状況にするよう指導する。

      

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