国土交通省
 手取川等4水系の河川整備基本方針の策定について
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平成15年10月1日

<問い合わせ先>

河川局河川計画課
河川計画調整室

  (内線35372)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 平成15年10月2日に開催される社会資本整備審議会河川分科会(第11回)において、河川法第16条第3項に基づき、下記の4水系について河川整備基本方針の審議が行われます。
 本4水系の河川整備基本方針については、平成15年6月10日付けで国土交通大臣から社会資本整備審議会会長へ意見を求めていたものです。社会資本整備審議会では本審議を河川分科会に付託し、 これまで河川整備基本方針検討小委員会において2回の審議を行ってきました。
 今回の河川分科会をもって審議が終了し、河川整備基本方針が策定される予定ですので、お知らせいたします。

手取川
櫛田川
肱  川
筑後川


<手取川等4水系の河川整備基本方針の概要>

 河川整備基本方針は、各水系における治水、利水、河川環境等の河川管理の長期的な方針を、総合的に定めるものである。その内容には、工事実施基本計画で記述されていなかった河川環境の整備と保全や維持管理等に対する考え方も明らかにされているとともに、 計画規模を超える洪水や整備途上段階での洪水による被害の軽減についても記載を行っている。
 治水計画としての基本でもある基準地点における基本高水のピーク流量、計画高水流量については、最新データも加えてその内容を検証した結果、既定計画を踏襲することとしている。
 流水の正常な機能を維持するため必要な流量については、手取川、筑後川については、さらに諸調査を行い決定することとし、櫛田川については、既定計画では定められていなかったものを、新たな検討を行い設定することとし、肱川については、最新データも加えて検討を行い、既定計画を変更することとしている。

 4水系の河川整備基本方針の主な特徴的内容は次のとおりである。

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