国土交通省
 高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を
 改正する法律案について

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平成15年2月3日

<問い合わせ先>

道路局路政課

(内線37332)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.趣旨
 国と地方の負担により国土交通大臣が高速自動車国道の整備を行うことができることとするため、所要の改正を行うものとする。

2.概要

  1. 高速自動車国道法の一部改正
     高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕等に要する費用は、国がその4分の3以上で政令で定める割合を、都道府県がその余の割合を負担するものとする。(現行は、国が全額負担。)
     ⇒新設、改築の国の負担割合 : 一般 3/4 北海道 8.5/10

  2. 沖縄振興特別措置法の一部改正
     沖縄における高速自動車国道について、1.の負担割合の特例を設けるものとする。

平成14年12月12日(木)「道路関係四公団の民営化について」政府・与党申し合わせ(抄)

2.平成15年度予算に関連する事項
2 新直轄方式の導入
 新会社による整備の補完措置として、必要な高速道路を建設するため、国と地方の負担(国:地方=3:1)による新たな直轄事業を導入する。また、これに伴い新たに必要となる地方負担を考慮して、国から地方へ税源移譲を行う。
3 新直轄方式の導入
 この直轄による整備は、できる限り少ない財政負担で高速道路ネットワークを整備する観点から、1.1のコスト縮減や新会社による投資可能額を踏まえ、約3兆円を現時点での目安とし、今後の交通需要、金利動向等を踏まえ、必要に応じ見直すものとする。また、対象とする路線は、料金収入により管理費を賄えない路線など、新会社による整備・管理が難しいと見込まれる路線・区間とする。

法改正後概要図

3.閣議決定予定日
 平成15年2月4日(火)

  • 高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案要綱PDF形式
  • 高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律・理由PDF形式
  • 高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案新旧対照条文PDF形式
  • 高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案参照条文PDF形式

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