国土交通省
 本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために
 平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する
 法律案について

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平成15年2月3日

<問い合わせ先>

道路局路政課

(内線37332)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 趣旨
     本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき措置として、政府による同公団の債務の承継に関する特別措置について定めるものとする。

  2. 概要
     政府は、本州四国連絡橋公団の長期借入金及び本州四国連絡橋債券に係る債務で政令で定めるものを一般会計において承継するものとする。

    平成14年12月12日(木)「道路関係四公団の民営化について」 政府・与党申し合わせ(抄)

    2.平成15年度予算に関連する事項
    1 本州四国連絡橋公団の債務処理等
     有利子債務の一部(約1.3兆円)を切り離し、国の道路特定財源により早期に処理するとともに、国及び地方による出資の期間を平成34年度まで10年間延長することにより、将来における国民負担  の膨張を避けるとともに、現行料金の引上げを前提とせずに本四架橋としての自立的経営を可能なものとする。(後略)

    概要図

  3. 閣議決定予定日
     平成15年2月4日(火)

  • 本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案要綱PDF形式
  • 本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律・理由PDF形式
  • 本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案参照条文PDF形式

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