国土交通省
 沿道環境改善、渋滞緩和のための有料道路の料金に係る
 社会実験(地方からの提案型社会実験)を開始します。

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平成15年6月17日

<問い合わせ先>
道路局有料道路課

(内線38362)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 一般道路の渋滞や沿道環境が課題となっています。一般道路に並行する有料道路がある場合、一般道路の混雑に比べ有料道路が空いていることがあります。料金を弾力的に変更することで、両道路の交通のバランスが図られ、一般道路や有料道路の既存ストックを有効利用するとともに、 課題の解決を目指すことが考えられ、これを検証するための社会実験を実施します。

 この社会実験では、料金を弾力的に設定し一般道路から有料道路へ交通の転換を図ることで、渋滞や騒音等の各種課題がどの程度軽減できるかを測定し、有料道路の弾力的な料金設定による効果と影響及びそれに要する費用を調査します。

 この社会実験は、各種課題を抱える各地方からの提案により、課題にあわせた有料道路の料金割引率、割引期間、対象車両等の実験内容を決定する地方提案型の実験であり、別添公募要領に基づき国土交通省が地方公共団体から提案を公募します。

 道路局は、各地域における様々な課題に対応した有料道路の料金に係る社会実験を積極的に支援します。


<公募概要>


有料道路の料金に係る社会実験(地方からの提案型社会実験)公募要領

  1. 有料道路の料金に係る社会実験(地方からの提案型社会実験)の目的・概要

     国民生活の変化に伴い、有料道路利用者の様々なニーズや利用実態、地域の事情等にきめ細かく対応するとともに、環境問題や渋滞などの一般道路等の課題の解決を図るため、時間帯や曜日、路線等の利用実態に応じて多様で弾力的に料金を設定するしくみの導入が望まれています。
     そこで、一般道路から有料道路への交通の転換等を促進することにより道路の有効利用を図るとともに、沿道環境改善や渋滞緩和、交通安全対策などを推進することを目的とした弾力的な料金設定の実施に向けて、料金に係る社会実験についての施策を創設しました。
     具体的には、国が社会実験の公募、選定を実施した後に、地方公共団体等からなる協議会が、各地域の固有の課題に対応した料金設定を行い、その地域に及ぼす沿道環境改善、渋滞緩和等の効果、影響を調査検証するものとします。
     申請された実験のうち、交通の転換等により沿道環境改善や渋滞緩和、交通安全対策などの推進に資することが期待されるものを国土交通省道路局が選定し、実施に必要な費用の一部を負担します。

  2. 申請に当たっての留意事項
    2−1実験内容について

    地方からの提案型社会実験は、以下の要件を満たすことが必要です。

    (1)実験の対象となる有料道路は、当面、高速自動車国道、都市高速道路、日本道路公団及び地方道路公社の一般有料道路であること。
    (2)上記1.の社会実験の目的に合致するものであること
    (3)社会実験の実施期間は、実験の効果等を把握することが可能な適切な期間とし、実験終了後、年度末までに実験の成果について報告(中間報告でも可)できること。
    (4)実験により得られた成果の公表が可能であること。

    また、実験結果を道路行政に活用するため、実験内容や検討項目について、修正をお願いする場合があります。

    2−2申請資格

     実験を実施する有料道路が存する地方公共団体等から構成される協議会(設立予定の場合、代表する地方公共団体でも可)を対象とします。

    2−3申請できる経費及び国の負担について

     申請できる経費は、実験実施計画の策定費用、効果把握のための調査、実験結果の分析・検討、広報に係る費用及び実験のために有料道路の採算に影響が生じないようにするための費用をその対象とします。
     国土交通省道路局は、上記費用のうち弾力的な料金設定に向けた検討のためのデータ収集に資する部分は社会実験推進調査としてその全額を負担するとともに、周辺一般道路の利用実態や沿道環境への影響等を把握し、幹線道路網のあり方や各路線の位置付け等の検討を進めるため幹線道路網調査(補助調査)としてその一部を補助します。 なお、社会実験推進調査費と幹線道路網調査費補助の割合は1:3とします。
     また、他の項目も含め、独自に費用負担し、合わせて実験を実施することは構いません。

    2−4有料道路事業者との調整

     申請にあたっては、有料道路事業者の対応準備はもとより、料金の割引等に関し、道路整備特別措置法の許可、認可等の変更が必要になる場合や有料道路の採算に影響を及ぼす場合もあるので、事前に有料道路事業者と十分調整して下さい。
     社会実験として選定された際には、円滑な実験の実施や実験結果の報告が行われるよう、有料道路の採算に影響が生じないようにするための費用の額を含め、速やかに有料道路事業者と協定を締結してください。
     なお、全国の有料道路事業者には、料金に係る社会実験への協力依頼について、国土交通省より連絡済みです。

    2−5その他関係機関との調整

     申請にあたっては、協議会が、上記2−4のほか他の道路管理者等関係機関とも、必要に応じて十分調整し、実験の実施にあたり協力が得られるよう努めて下さい。

  3. 申請方法等
    3−1提出期間

       第1回 平成15年6月17日(火)〜平成15年7月14日(月)
       なお、第2回の提出期間を設ける予定です。

    3−2申請書類の提出

     申請書類は申請地域を所轄する国土交通省地方整備局等申請窓口(参考1)に所定の様式により実験内容を説明の上提出してください。また、必要に応じて参考資料を添付してください。

    3−3相談・問い合わせについて

     申請しようとする実験の内容についての相談や、申請書類の作成方法等の問い合わせは、上記3−2の申請窓口で受け付けています。(電話・電子メールも可)

  4. 実験実施地域の選定等について
    4−1選定方法

     応募された実験については、有料道路政策研究会社会実験WG(仮称)から意見聴取の上、交通の転換等により沿道環境改善や渋滞緩和、交通安全対策などの推進に資することが期待されるものを選定します。

    4−2選定の結果の通知

     選定結果については、応募代表者あてに国土交通省道路局から通知します。
     選定された実験についてはHP等で公表します。

  5. 実験結果の報告等

    • 当該年度末までに実験の成果(中間成果でも可)についての報告書2部及び関連資料一式を国土交通省道路局へ提出していただきます。
    • 実験の結果や担当部署等の連絡先をホームページ上で公開します。実験結果や実験への取り組み等に関する質問への対応をお願いします。


参考1 問い合わせ先、応募書類の提出先PDF形式
参考2PDF形式
様式 平成15年度有料道路の料金に係る社会実験公募団体申請書PDF形式

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