国土交通省
 「道路構造令の一部を改正する政令案」に対する意見募集
 について

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平成15年6月27日
<問い合わせ先>
道路局企画課

(内線37562)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 

  1. 背景・趣旨
     国土交通省では、道路利用者からみた「成果」を重視する「道路行政の進め方の改革」を進めています。このため、道路の「多様性」の重視、「地域の裁量性」の拡大、厳格な「事後評価」の実施とその結果の反映を推進していきます。
     このような一連の改革を進めていくなかで、道路構造に関して、地域に応じた多様な道路整備を推進するため、これまで定められた技術基準の運用に関して、より柔軟に運用するとともに、道路構造の選択肢を広げることを目的とした「基準の改正」を進めていきます。

  2. 「道路構造令の一部を改正する政令案」の概要
     本案の概要は、以下の通りです。
    • 完成2車線の高速道路では、原則往復方向別に分離
    • 中央帯の幅員の、やむを得ない場合の特例値を縮小
    • 片側1車線の高速道路の車道に、必要に応じ追越車線を付加
    • 土地利用等の制約のある箇所で、乗用車専用道路の導入が可能
    • 乗用車専用道路の設計車両は、幅2m、高さ2.8m、重量3トン
    • 道路の一部を、乗用車専用車線として分離して整備することが可能

  3. 「道路構造令」の改正により可能になること
     今回の道路構造令の改正により、以下の道路構造の導入が可能になります。
    1高規格幹線道路等における追越区間付き2車線構造の導入
     将来も交通量が少ないと見込まれる高規格幹線道路等について、一定のサービス速度(例えば80km/h)で走行できる、追越区間付きの2車線構造を導入することが可能になります。
     従来の4車線構造に比べ、3〜4割のコスト縮減、2〜3割の工期短縮、2〜3割の盛土量や切土量の削減が効果が見込まれます。

    2乗用車専用道路の導入
     土地利用や用地、工費などの問題が懸案となって、抜本的な渋滞対策を行うことができないところについて、一般の乗用車と小型の貨物車等、一定の規模以下の自動車のみが走行可能な「乗用車専用道路」の導入が可能になります。
     トンネル構造のところでは2〜3割、高架構造のところでは1〜2割のコスト縮減が見込まれるとともに、場所によっては用地買収が不要になります。

  4. 意見募集期間及び資料の入手方法
     意見の募集期間は6月27日(金)から7月10日(木)までで、国土交通省のホームページ等で資料を入手することができます。

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