平成15年6月27日 |
<問い合わせ先> |
道路局地方道・環境課 |
(内線38142) |
都市・地域整備局街路課 |
(内線32842) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
地方道路整備臨時交付金については、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月27日閣議決定)において、その運用改善が求められているところですが、これを受けて、地方道路整備臨時交付金の運用を改善し、 下記のとおり地方公共団体の裁量を大幅に拡大することとしましたので、お知らせします。
記
地方道路整備臨時交付金は、高度医療施設や観光施設へのアクセス改善など、地域の課題に応じた一定の地域における複数の地方道路の整備に対し、一括して交付されるもので、地方公共団体からの要望が非常に強い制度です。
これまでは、事業を実施する個別の路線ごとに、その事業に必要な事業費のうち、一定の比率(5.5/10)で国費と地方費の割合を固定する運用がなされてきました。
今般の運用改善ではこれを改め、国費と地方費の割合は都道府県内の個別事業の総額に適用することとし、個別の路線、地方公共団体ごとの国費と地方費の割合については、固定しないこととしました。
これにより、地方公共団体が地域の実情や事業展開に応じて、より機動的かつ柔軟に事業を実施できるようになります。
今後も地方公共団体にとって、より使いやすい補助制度となることを目指し、運用の改善に努めます。
なお、この運用の改善は、平成15年度予算から適用されます。
(参考)
経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003(H15.6.27)
別紙2 国庫補助負担金等整理合理化方針
2 重点項目の改革工程 ○ 地方道路整備臨時交付金の運用改善 地方道路整備臨時交付金については、地方公共団体がより主体的に事業 を実施できるよう、平成15年度より国費と地方費の割合を個別事業(要素 事業)ごとに固定せず、都道府県内の個別事業費の総額について適用する 取扱いとする。 |
地方道路整備臨時交付金の運用改善については、地方分権改革推進会議から「重点的に推進すべき項目」として提案され、総理からも十分な成果を出すよう指示があった11項目(下記)のうちの一つである。
重点的に推進すべき項目
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