平成15年9月11日 |
<問い合わせ先> |
2.(1)(イ)について |
道路局道路交通管理課 |
(内線37432) |
2.(1)(ロ)について |
自動車交通局技術企画課 |
(内線42252) |
電話:03-5253-8111(代表) |
車両総重量規制については、民間事業者団体から、物流の効率化を目的とする規制改革要望が寄せられている中で、今般、「規制改革推進3ヵ年計画(再改定)」(平成15 年3月28日閣議決定)において、セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)の見直しについて、
平成15年度中に検討し、実施すると定められました。
これらを踏まえ、安全性を確保し物流を効率化することを目的とした制度改正を実施するものです。
(1)措置の概要
(イ)特殊車両通行許可制度に関する見直し(別添「セミトレーラ等の総重量に関する制度改正のイメージ」(PDF形式)参照)
分割可能貨物運搬車両の許可限度重量の引き上げ
分割可能貨物を運搬する特殊車両(特例8車種)の許可限度重量を、分割不可能物を運搬する場合と同様に、徐行等の通行条件を附して、44トンを上限として引き上げます。
高速自動車国道等における走行制限の緩和
特殊車両の高速自動車国道等における走行を、44トンを上限として、フル積載国際海上コンテナ積載車両と同様に許可します。
(ロ)保安基準緩和制度に関する見直し
一定の条件下で分割可能貨物を運搬するセミトレーラ等について、車両総重量36トンを上限として基準緩和制度を適用します。
(2)効果
分割可能貨物運搬車両の許可限度重量が引き上げられることにより、貨物の積載量が増加し、物流の効率化が図られます。
意見募集の期間は9月11日(木)から9月24日(水)までで、国土交通省のホームページ(https://www.mlit.go.jp/pubcom/03/pubcomt43_.html)等で資料を入手することができます。
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