国土交通省
 日本道路公団総裁の辞表について
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平成15年10月6日
<問い合わせ先>
道路局総務課
日本道路公団・本州四国連絡橋公団監理室
(内線37211)

電話:03-5253-8111(代表)


 

○ 本日昼頃、藤井総裁から安富官房長に対して電話があり、「自ら辞表を書くことは差し控えたい」旨の連絡があった

○ 石原大臣から、日本道路公団法第13条第2項の規定に基づき、解任の手続きに着手するよう指示があった。

 

【参考】日本道路公団法第13条第2項(役員の解任)
 国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき

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