平成15年10月6日 |
<問い合わせ先> |
道路局総務課 |
日本道路公団・本州四国連絡橋公団監理室 |
(内線37211) |
電話:03-5253-8111(代表) |
○ 本日昼頃、藤井総裁から安富官房長に対して電話があり、「自ら辞表を書くことは差し控えたい」旨の連絡があった
○ 石原大臣から、日本道路公団法第13条第2項の規定に基づき、解任の手続きに着手するよう指示があった。
【参考】日本道路公団法第13条第2項(役員の解任)
国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき
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