平成15年10月7日 |
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10月3日、東京地方裁判所において、圏央道事業の緊急の必要性を否定し、代執行手続きを停止させる決定がされました。
この決定により、ほぼ完成している当該区間の一部事業は工事の一時停止を余儀なくされ、早期の供用が困難となりました。
首都圏三環状の一翼を担う圏央道は、首都圏の環境改善、渋滞緩和等に資する重要な道路として、多くの地域住民・自治体等から早期開通を熱望されています。
この決定は、執行停止の要件の判断に誤りがあると認識しており、本日、東京都とともに、東京高等裁判所に即時抗告を行いましたのでお知らせします。
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