平成15年10月9日 |
<問い合わせ先> |
道路局総務課 |
(内線37132) |
企画課 |
(内線37532) |
国道・防災課道路防災対策室 |
(内線37662) |
電話:03-5253-8111(代表) |
「平成15年度以降5箇年間に行うべき道路の整備に関する事業の量」及び「除雪等の雪寒事業に対する特例措置の対象範囲」が、社会資本整備重点計画にあわせて、10月10日に閣議決定される予定です。
1.「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に基づき、『平成15年度以降5箇年間に行うべき道路の整備に関する事業の量は、38兆円を上回らないものとする。』ことを決定。 |
※道路特定財源の暫定税率延長に伴い、国の道路特定財源の対象となる事業の量を定めるもの
※「景気対策のための大幅な追加が行われていた以前の水準を目安」(「構造改革と経済財政の中期展望」H14.1.25閣議決定)に、前5箇年計画の投資実績に比べ約16%の削減を実施
2.「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」に基づき、『除雪等の雪寒事業に対する特例措置の対象範囲』を決定。 |
※特例措置の対象範囲
(例)除雪事業⇒国土交通大臣が指定した道路(「指定道路」)のうち、65,000km
防雪事業⇒指定道路のうち1,700km
※特例措置の内容(補助事業(内地)の場合)
通常の補助 | 特例措置 | |
除雪事業 | 補助無し | 2/3 |
防雪事業 | 補助無し | 6/10 |
凍雪害防止事業 | 1/2 | 6/10 |
平成15年度以降5箇年間に行うべき道路の整備に関する事業の量及び積雪寒冷特別地域における道路交通の確保について
平成15年10月10日 |
閣議決定案 |
道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和33年法律第34号)第3条第3項に規定する平成15年度以降5箇年間に行うべき道路の整備に関する事業の量及び積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 (昭和31年法律第72号)第4条第1項に規定する積雪寒冷特別地域道路交通確保5箇年計画を次のとおり定める。
社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第2条第1項に規定する社会資本整備重点計画に即して、平成15年度以降5箇年間の道路の整備に関する事業を重点的、効果的かつ効率的に推進することとし、
その事業の量は38兆円を上回らないものとする。なお、今後の社会経済の動向、財政事情等を勘案しつつ、必要に応じ、その見直しを行うものとする。
このうち、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第3条第1項の規定により指定された道路を対象に、積雪寒冷特別地域道路交通確保5箇年計画として、
除雪機械の整備について現在の除雪水準を維持するために必要な範囲内で行うとともに、次に掲げる事業についてそれぞれの範囲内で行うものとする。
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