国土交通省
 藤井道路公団総裁の解任について
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平成15年10月24日
<問い合わせ先>
道路局総務課
日本道路公団・本州四国連絡橋公団監理室
(内線37211)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 

  1. 対象となる者
     日本道路公団総裁 藤井治芳

  2. 処分の内容
     日本道路公団法第13条第2項本文による解任

  3. 本人へ解任辞令等を交付した日時
     平成15年10月24日(金) 11時55分

  4. 解任理由(別添資料参照)

  5. 今後の体制
     後任の総裁については、今後、速やかに人選に着手する。
     なお、それまでの間、日本道路公団法第9条第2項に基づき、村瀬興一副総裁が、総裁の職務を行うこととなる。

    【参考】日本道路公団法(昭和31年法律第6号)(抄)
    (役員の職務及び権限)
     第9条(略)
     2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。


<別添>

1 本年5月中旬に、日本道路公団が債務超過に陥っていることを示すとされた財務諸表(以下「本件財務諸表」という。)を入手したとする新聞報道がなされ、その直後から同財務諸表に関する事実関係について国会質問があった。この問題が同公団の改革、民営化等の今後の運営に重大な影響を及ぼしかねないものであることに鑑み、 同公団を代表する立場にある藤井総裁としては、速やかに役員及び職員を指揮して事実関係を正確に調査、把握し、かつ説明する等の適切な対応をとるべきところ、これを怠り、8月に至るまでそのデータの存在すら確認できなかったばかりか、国会、道路関係四公団民営化推進委員会、マスコミ等に一方的な見解に基づく対応に終始した。
 この結果、国会における答弁内容がその都度変遷するなど国権の最高機関である国会を軽視し、不誠実な対応と受け取られてもやむを得ない事態を招来した。また、道路関係四公団民営化推進委員会との関係においても、同様の問題を惹起した。
 更に、本件財務諸表を巡る一連の対応は、それがマスコミを通じて広く報道されたこともあって、日本道路公団に対する国民の信頼を著しく損ねる結果を生じさせた。

2 本年4月16日に尚友会館で開催されたとされる「会合」を巡る報道等に関しても、国会における質問に対して、藤井総裁は、正確な事実関係を確認するための適切な対応を行わず、不誠実な答弁を繰り返した。
 また、当該「会合」において藤井総裁が発言したとされた内容は、総裁自身が日本道路公団の役職員を信頼していないと受け取られるような内容であったにもかかわらず、藤井総裁は、同発言に関する適切な説明等を行わず、公団組織内における藤井総裁と役員及び職員間の信頼関係を著しく損ねる結果となった。

3 更に、藤井総裁は、日本道路公団本社外における自己の居場所を、一部の公式行事等を除き、秘書以外の者には知らせず、理事等といえども秘書を通じない限り外出中の藤井総裁と連絡をとることができないような不自然な組織運営を行っており、組織の長としての職責を誠実に遂行するものとはいえない。

4 以上の諸事実を総合的に判断すれば、藤井総裁の一連の対応は、日本道路公団に対する国民の信頼を著しく損ね、同公団の円滑な運営に重大な支障をもたらすものといわざるを得ない。よって、藤井総裁は、高速道路に関する諸制度を抜本的に改革する重要な時期を迎えて、国民の信頼を得ながら、役職員が一丸となって改革に取り組むべき日本道路公団の総裁として適格性を欠いており、日本道路公団法第13条第2項本文に規定する「その他役員たるに適しないと認めるとき」に該当すると認められる。

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