「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
建築の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行
期日を定める政令案」及び「高齢者、身体障害者等が
円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する
法律施行令の一部を改正する政令案」について
平成15年1月16日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39517、39516) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.趣旨
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進するため、平成14年7月12日に、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第86号)が公布されたところであるが、その施行に必要な関係政令の規定の整備等を行うとともに、同法中公布後1年を超えない範囲内において施行するものとされている規定の施行期日を平成15年4月1日とするものです。
.概要
利用円滑化基準等の対象となる特定施設は、廊下等、階段、傾斜路、昇降機、便所、敷地内の通路、駐車場等とする。
利用円滑化基準への適合義務の対象となるのは、特別特定建築物に係る床面積の合計2,000以上の建築等とする。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な特定施設の構造及び配置に関する基準を定める。
認定建築物の床面積の算定における不算入部分の上限は、認定建築物の延べ面積の10分の1を限度とする。
.閣議決定予定日
平成15年1月17日(金)
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<参考資料>
利用円滑化基準の概要
手すりを設け、踏面の端部と他の部分との明度の差を確保する等とする。
手すりを設け、前後の廊下等との明度の差を確保する等とする。
車いす使用者用便房を1以上設け、男子用小便器のうち1以上は床置式等とする等とする。
滑りにくい仕上げとし、段又は傾斜路には手すりを設ける等とする。
車いす使用者用駐車施設を1以上設け、表示をする等とする。
道等から不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する居室及び当該居室から車いす使用者用便房・駐車施設に至る経路のうち1以上は、以下に示す構造等とすることにより高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる経路とする。
不特定多数の者が利用する案内設備までの1以上の経路は線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に敷設するなど視覚障害者を円滑に誘導できるようにする。
増築等の場合の基準の適用については、増築等に係る部分及び道等から当該部分に存する不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する居室に至る経路等とする。
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