国土交通省
 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
 建築の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行
 期日を定める政令案」及び「高齢者、身体障害者等が
 円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する
 法律施行令の一部を改正する政令案」について

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平成15年1月16日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39517、39516)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.趣旨
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進するため、平成14年7月12日に、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第86号)が公布されたところであるが、その施行に必要な関係政令の規定の整備等を行うとともに、同法中公布後1年を超えない範囲内において施行するものとされている規定の施行期日を平成15年4月1日とするものです。

2.概要

  1. 特定建築物及び特別特定建築物
     多数の者が利用する建築物である特定建築物は、学校、事務所、共同住宅、老人ホーム、工場等とし、不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する特定建築物で、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにすることが特に必要なものである特別特定建築物は、病院、劇場、集会場、展示場、老人ホーム等とする。

  2. 特定施設
     利用円滑化基準等の対象となる特定施設は、廊下等、階段、傾斜路、昇降機、便所、敷地内の通路、駐車場等とする。

  3. 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模
     利用円滑化基準への適合義務の対象となるのは、特別特定建築物に係る床面積の合計2,000平方メートル以上の建築等とする。

  4. 利用円滑化基準
     高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な特定施設の構造及び配置に関する基準を定める。

  5. 認定建築物の容積率の特例
     認定建築物の床面積の算定における不算入部分の上限は、認定建築物の延べ面積の10分の1を限度とする。

  6. その他所要の改正

3.閣議決定予定日
 平成15年1月17日(金)

  • 利用円滑化基準の概要

  • 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱・政令・理由・参照条文・法律要綱(PDF形式)

  • 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱・政令・理由・新旧対照条文・参照条文(PDF形式)

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    <参考資料>

    利用円滑化基準の概要

     

    1. 廊下等
       滑りにくい仕上げとし、階段又は傾斜路の上端に近接する部分には点状ブロック等を敷設する等とする。

    2. 階段
       手すりを設け、踏面の端部と他の部分との明度の差を確保する等とする。

    3. 傾斜路
       手すりを設け、前後の廊下等との明度の差を確保する等とする。

    4. 便所
       車いす使用者用便房を1以上設け、男子用小便器のうち1以上は床置式等とする等とする。

    5. 敷地内の通路
       滑りにくい仕上げとし、段又は傾斜路には手すりを設ける等とする。

    6. 駐車場
       車いす使用者用駐車施設を1以上設け、表示をする等とする。

    7. 利用円滑化経路
       道等から不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する居室及び当該居室から車いす使用者用便房・駐車施設に至る経路のうち1以上は、以下に示す構造等とすることにより高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる経路とする。
      • 経路上には昇降機又は傾斜路を併設しない限り段差を設けない。
      • 出入口の幅は80cm以上とする。
      • 廊下等の幅は120cm以上とする。
      • 傾斜路の勾配は12分の1以下とし、高さ75cm以内ごとに踊場を設ける。
      • 昇降機の出入口の幅は80cm以上、かごの奥行きを135cm以上とし、車いす使用者用の制御装置を設ける。また、不特定多数の者が利用する建築物においてはかごの昇降方向等を音声で知らせる装置を設ける。
      • 敷地内の通路の幅を120cm以上とする。

    8. 案内設備までの経路
       不特定多数の者が利用する案内設備までの1以上の経路は線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に敷設するなど視覚障害者を円滑に誘導できるようにする。

    9. 増築等に関する適用範囲
       増築等の場合の基準の適用については、増築等に係る部分及び道等から当該部分に存する不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する居室に至る経路等とする。

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