国土交通省
 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を
 改正する法律案について

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平成15年2月10日
<問い合わせ先>
住宅局住宅資金管理官室
(内線39723、39713)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 

  1. 趣旨
     特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)に基づき、住宅金融公庫において、一般の金融機関による住宅資金の貸付けを支援するため、貸付債権の譲受け又は貸付債権を担保とする債券等に係る債務の保証を行うことができることとする等の改正を行う。

  2. 改正の主たる概要
     公庫の業務として次の証券化支援業務を追加。
    • 買取型の証券化支援業務
       民間金融機関の貸付債権を公庫が譲り受け、信託した上で、それを担保として公庫が債券の発行を行う。
    • 保証型の証券化支援業務
       元利100%を対象とする住宅融資保険が付された民間金融機関の貸付債権又はその信託受益権を担保として民間金融機関が発行する債券等について、公庫が期日どおりの元利払い保証を行う。

      スキーム図参照PDF形式

     なお、同法案の附則において、平成19年3月31日までに、公庫を廃止し、公庫の権利及び義務を承継する独立行政法人を設置し、当該独立行政法人には公庫が行う証券化支援業務の実施状況、一般の金融機関の貸付けの状況等を勘案し、必要な業務を行わせること等を規定。

  3. 閣議予定日
     平成15年2月12日(水)

  • 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案要綱PDF形式
  • 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律・理由PDF形式
  • 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案新旧対照条文PDF形式
  • 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案参照条文PDF形式

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