国土交通省
 新築の建築物向け融資における検査済証の活用等による
 建築基準関係規定遵守について
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平成15年2月24日
<問い合わせ先>

住宅局建築指導課

(内線39518、39517)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 国土交通省では、従来より、建築物の安全性確保の前提となる中間検査・完了検査の適確な実施等の違反建築物対策に積極的に取り組んできたところです。その取組みをより実効性あるものにするためには、民間金融機関が新築の建築物向け融資を行うにあたって検査済証を活用すること等が有効であることから、関係協会等と協議を行ってきました。

 今般、平成15年2月24日付で、全国銀行協会、(社)全国信用金庫協会及び(社)全国信用組合中央協会に対して、

1 民間金融機関が新築の建築物向け融資を行うにあたって、検査済証を活用するなどの方法により融資対象物件が建築基準関係規定を遵守しているかという点について配慮すること
2 1の内容について、各民間金融機関が系列のローン保証会社に対して周知すること

 について、各協会会員への周知徹底方の協力を要請したところであり、各協会を通じて、民間金融機関の協力が得られることとなりました(別添参照(PDF形式))。

 なお、本件については、同日付けで各都道府県知事及び住宅関係団体の長にも通知しました。

 今回の措置により、民間金融機関が新築の建築物向け融資を行うにあたって、建築基準関係規定がより一層遵守されるものと考えており、当省としても、関係機関等と協力しつつ、引き続き、違反建築物対策を積極的に推進してまいりたいです。

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