国土交通省
 防犯性能の高い建物部品の開発・普及の今後の在り方
 (中間取りまとめ)(概要版)
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平成15年3月27日
<問い合わせ先>

住宅局住宅生産課

(内線39413)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 趣旨
     最近、サムターン回しを始めとする錠以外の部分の弱点を衝いた侵入手口が急増していることから、従来のように、警察と錠製造業者等が連携して錠の構造の在り方を検討することのみでは十分な対応ができない事態となっており、バールを用いた戸・窓のこじ開け、ドライバーを用いた窓ガラスのこじ破りその他の手口の対策を総合的に検討していく必要が高まっている。
     「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」は、そのような情勢認識に基づき、平成14年11月25日に設置され、以降4回の全体の会議と延べ18回の委員会における議論を重ねた。この中間取りまとめの趣旨は、国民の要望、識者の意見等を見極めつつ、今後の検討に反映させようとするものである。

  2. 検討結果の概略
    (1)防犯性能の定義と評価
     建物部品の防犯性能とは、工具類等の侵入器具を用いた侵入行為に対して建物部品が有する抵抗力をいうものとし、その評価は、侵入手口の実態等を踏まえ、抵抗時間を計測する防犯性能試験によることとし、試験員、試験工具、試験体及び試験行為の基準を定めた。
    1試験員の基準
     試験工具等を用いて建物に侵入する行為に関する相当の技能及び知識を有すること等。
    2試験工具の基準
     バール、ドライバー等の工具類。
    3試験体の単位の基準
    ドア 錠、ガラス等の部品を取り付け、使用時の状態とすること。
    クレセント、ガラス等の部品を取り付け、使用時の状態とすること。
    シャッター 使用時の状態とし、スイッチは単体とすること。

     ただし、錠、錠シリンダー、錠箱、フィルム等については、カム送り解錠等特定の侵入手口に限定して試験体とする試験も行う。

    C試験行為の基準
     騒音計を用いて一定の大きさを超える試験行為は無効とするもの。

    (2)防犯性能の高い建物部品の開発・普及の在り方
     建物部品が備えるべき防犯上の特性について、建物部品製造業者や国民の理解に資するため、ドア・窓・シャッターについて、「建物部品に関し防犯上配慮すべき事項」を作成した。

    <建物部品に関し防犯上配慮すべき事項(抄)>

    部品名 侵入手口 侵入手口の内容 効果が認められる対抗策
    ドア サムターン回し 用具を用いてサムターンを回転させ解錠するもの ・サムターンは、指で回転させる以外は回転しづらい形状にし、又は、回転角度を増やすこと。
    ・ドアの材質又は厚みを強化すること等
    その他
    こじ破り ドライバー等の用具を用いてガラスをこじ破るもの ・ロック機能付き又はかぎ付きクレセントを取り付けること。
    ・ツーロックとすること等
    その他
    シャッター シャッター錠破り シャッター錠等を破壊又は操作して開錠するもの ・スラット部と座板部に錠を付け、ツーロックとすること等
    その他

    (3)防犯性能の目安
     防犯性能の高い建物部品の開発・普及を推進していく当面の目標の数値として、防犯性能試験において5分を超えることと定めることとした。ただし、5分という目安は、当分の間の緊急的な対処措置として本会議が目標として定めたものであり、今後の侵入犯罪の実態や建物部品の開発の進展に伴い見直すべき性能のものである。

    (4)今後の検討日程
     別添のとおり。


(別添資料)

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