平成15年9月9日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅政策課 |
(内線39253) |
住宅総合整備課 |
(内線39333) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
平成15年度税制改正においては、現下の厳しいデフレ状況の解消を図る観点から、高齢者の保有する資金を住宅取得意欲の高い若い世代へ円滑に移転することにより、住宅投資の拡大を図るため、新たに導入された相続時精算課税制度の下で、3年間の時限措置として、住宅取得等のための資金の贈与を受ける場合には、3,500万円まで非課税とする等の特例が設けられました。
国土交通省住宅局においては、本特例について、消費者の認知度及び活用状況等を把握するとともに、本特例のPRを図るため、(財)住宅生産振興財団の協力を得て、全国の住宅展示場においてアンケート調査を実施しました。今般その調査結果がまとまりましたので、調査結果の概要について公表します。
調査結果の概要は、別紙1(概要版)及び別紙2(詳細版)のとおりである。
(参考)制度の概要
平成15年1月より導入された、贈与税・相続税を一体的に精算する「相続時精算課税制度」の下で、住宅取得・リフォーム資金を贈与する場合の特例(下図の・)を創設。
※特例の適用期限:平成17年12月31日までの贈与
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