国土交通省
 セイホクウィズ株式会社が製造したフローリングの格付に
 関するJAS法違反について
ラインBack to Home

平成15年12月26日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
(内線39515、39519)
 住宅生産課

(内線39413)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

(ポイント)
 農林水産省から、セイホクウィズ社が製造し、トステム社が販売したフローリングの一部にJAS法違反があった、との連絡がありました。
 違反の内容は、JAS規格のホルムアルデヒド放散量の基準に適合しない品質の製品にJASマークを付して販売した、というものです。
 建築基準法のシックハウス規制では、建材の基準として一定のJAS規格に適合すること等を求めており、今回のJAS法違反の対象となったフローリングを使用した建築物は、建築基準法違反となっている可能性があります。
 このため、直ちに次の措置を講じるものです。

 

  1.  農林水産省より、フローリングの格付に関するJAS法違反が発生したとの連絡がありました。(別添の1参照)

  2.  このような事態が発生したことは大変遺憾であり、農林水産省に対して次の事項について要請しました。なお、農林水産省において措置された内容は別添の2参照。
    (1) フローリングの製造者等に対して、流通経路の確認と利用者に対する情報提供等の必要な対策の実施及び製造者等としての責任ある対応がなされるよう、指導を行うこと。
    (2) フローリングのJAS表示は、建築物の性能の信頼を確保する上で極めて重要な役割を果たしており、JASの信頼性が損なわれないよう、今後こうしたことが起こらないよう万全の措置を講じること。

  3.  また、別添の1に掲げるJAS法違反の対象となったフローリングを使用して新築、増改築等を行った建築物は、建築基準法違反となっている可能性があるため、国土交通省として建築基準法に基づく確認検査を実施する特定行政庁及び指定確認検査機関並びに地方整備局等に対して次の事項を情報提供し、違反建築物であることが判明した場合には、当該建築物が適切に改善されるよう所要の措置が講じられるように依頼することとしました。
    (1) JAS法違反のフローリングが居室の内装の仕上げに使用されている可能性がある個々の建築物を特定する情報について、今後、農林水産省から国土交通省に情報提供がされるので、国土交通省から当該建築物の所在地を管轄する特定行政庁及び地方整備局等並びに当該建築物の所在地を業務区域に含む指定確認検査機関(国土交通大臣指定)に随時情報提供を行う予定であること。
    (2) 特定行政庁(都道府県)及び地方整備局等においては、(1)の情報について、当該建築物の所在地を業務区域に含む指定確認検査機関(当該都道府県知事指定又は各地方整備局長等指定のものに限る。)に対して速やかに情報提供すること。
    (3) 特定行政庁においては、(1)の情報が提供された建築物の建築主、工事監理者又は工事施工者等に対して建築基準法第12条第3項に基づき、使用されているフローリングについて、工事監理の記録等に基づき、JAS法違反のものであるか否か等を確認し、報告をすることを求めること。
    (4) (1)の情報が提供された建築物の完了検査等を行なう場合には、建築主事等は(3)の措置の状況を踏まえつつ、工事監理の記録等に基づき、慎重に完了検査等の審査を実施すること。
    (5) 指定確認検査機関は(1)の情報提供を受けた建築物の完了検査等を引受けた場合には、当該建築物に係る(3)の措置の状況等について、特定行政庁に照会を行なうこと。
    (6) (5)に基づき照会を受けた特定行政庁は、速やかに当該照会を行った指定確認検査機関に対して、当該機関が適切に完了検査等が実施できるよう必要な情報を提供すること。
    (7) (1)の情報が提供された建築物の完了検査等を行なう場合には、指定確認検査機関は(6)により特定行政庁から提供された情報を踏まえつつ、工事監理の記録等に基づき、慎重に完了検査等の審査を実施すること。
    (8) (3)の報告等の結果、当該建築物が建築基準法に違反している事実が確認できた場合には、特定行政庁は速やかに当該建築物の違反が是正されるよう所要の措置を講じること。

  4.  さらに、消費者保護の観点から、以下の措置を講じることとしました。
    (1) 農林水産省からの情報提供に基づき、関係団体を通じ情報提供を行います。
    (2) 農林水産省からセイホクウィズ株式会社及びトステム株式会社が相談窓口を開設する旨の情報提供がありましたので、お知らせします。
    • セイホクウィズ株式会社 電話:0280-98-1165
       <受付時間>午前9時〜午後5時30分
    • トステム株式会社     電話:0120-106-432
       <受付時間>午前9時〜午後5時30分(土、日曜日、祝日及び年末年始も対応)
    (3) 以下の関係団体に対し、情報提供するとともに、消費者からの問合せに対する窓口を設置します。
    • (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 電話:03-3556-5147
       <相談時間>午前10時〜午後5時(12月31日(水)〜1月4日(日)は休み)


 上記の資料はPDF形式で作成されています。PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport