国土交通省
 自動循環式の索道における点検整備について
ラインBack to Home

平成15年12月5日
<問い合わせ先>
鉄道局技術企画課

(内線40704、40713)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 御岳ロープウェイ(株)の搬器衝突事故(10月15日発生)に鑑み設置した「御岳ロープウェイ事故調査検討委員会」の第三回委員会(最終)を12月4日から2日間にわたり開催し、調査結果が取りまとめられたので、これを踏まえ、全国の自動循環式索道を有する索道事業者に対し、通達しましたのでお知らせします。


国鉄技第 164 号
平成15年12月5日

 

 

各地方運輸局 殿

 

  鉄道局長

 

自動循環式の索道における点検整備について

 索道の事故防止については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、去る平成15年10月15日、御岳ロープウェイにおいて、搬器衝突事故が発生し、2名の乗客が死亡した。
 同種事故の再発防止を図るため、索道設備の重点点検及び運転中の監視体制に万全を期すよう指導するとともに、北陸信越運輸局に設置した事故調査検討委員会において、事故原因等の調査が進められ、今般、同委員会の調査結果がとりまとめられた。
 ついては、貴管下索道事業者のうち自動循環式索道を有する事業者に対し、別紙のとおり、索道設備の点検整備の徹底を図るよう指導されたい。


別紙

自動循環式の索道における点検整備について

  1. 対象索道
    自動循環式の普通索道及び特殊索道

  2. 点検整備する設備
    以下の設備について、点検を行い整備を図ること。

    (1)緊急に点検整備する事項
    ア.握索装置
     各パーツ間取り付け部のガタ(緩み)が整備限度値内であることを確認すること。

    イ.握索・放索関連装置
     開口ガイドシュー、閉口ガイドシュー、本線レール及びプレッシャーレールの位置関係が所定の位置にあることを確認すること。

    ウ.保安設備
     不完全握索を検出するための装置(異常握索検出装置、不完全握索防止装置等)及びばね異常検出装置の機能を確認すること。

    (2)定期検査時等に追加する事項
    ア.握索装置
     1か月定期検査時に、各パーツ間取り付け部のガタ(緩み)が整備限度値内であることを確認すること。
     なお、ブッシュ等の部品については、交換基準を確実に守るよう徹底するとともに、交換時期を失念しないようメーカーと協力して 管理の徹底を図ること。

    イ.握索・放索関連装置
     始業点検時に、握索・放索関連装置付近の音や振動について確認するとともに、異常を認めたときは、開口ガイドシュー、        閉口 ガイドシュー、本線レール及びプレッシャーレールの位置関係の測定及び摩耗の有無の確認を行い、不具合箇所の調整や改修を実施するなど時期を逸しない適切な管理の徹底を図ること。

    ウ.保安設備
     1か月定期検査時に、不完全握索を検出するための装置のブラインドプレート、ばね異常検出装置のスイッチレバー等に、不完 全な握索状態を模擬した定規等を実際に当てて機能の確認をするなど、不完全な握索状態における保安設備の機能の確認が確 実に実施されるよう管理の徹底を図ること。


国鉄技第164号の2
平成15年12月5日

  

各地方運輸局鉄道部長 殿

 

  鉄道局技術企画課長

 

自動循環式の索道における点検整備について

 「自動循環式の索道における点検整備について」(平成15年12月5日付け国鉄技第164号。以下「局長通達」という。)の取り扱いについては、下記のとおりとされたい。

  1. 点検整備の実施及び報告等について
    (1)局長通達別紙の「2.点検整備する設備(1)緊急に点検整備する事項」については、平成15年12月22日まで(22日現 在休止中の索道にあっては再開前まで)に実施するよう事業者を指導するとともに、その結果を本省技術企画課あて報告さ れたい。

    (2)局長通達別紙の「2.点検整備する設備(2)定期検査時等に追加する事項」については、実施細則に定めるとともに、確実に実施するよう事業者を指導されたい。

    (3)点検整備の状況について、保安監査等の機会を通じて重点的に確認されたい。

  2. 点検整備の方法等について
    (1)握索装置
     各パーツ間取り付け部のガタ(緩み)については、リージングレバー等を手で揺らした上で、整備限度値内であることを確認すること。

    (2)握索・放索関連装置
     開口ガイドシュー、閉口ガイドシュー、本線レール及びプレッシャーレールの位置関係が所定の位置にあることの確認につ いては、事業者において、メーカーと協力して整備限度値を定め、その限度値内であることを確認すること。

    (3)保安設備
     緊急点検時(局長通達別紙の「2.点検整備する設備 (1)緊急に点検整備する事項」の点検時)においては、不完全な握 索状態を模擬した定規等を用いる方法がとれない事業者にあっては、以下の2項目を確認することとする。 1不完全握索 を検出するための装置(異常握索検出装置、不完全握索防止装置等)の取 り付けが所定の位置にあり、不完全な握索状態を検出する機能に問題がないこと。2ばね異常検出装置の取り付けが所定の位置にあり、不完全な握索状態を検出する機能に問題がないこと。

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport