平成15年3月18日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局総務課 |
安全対策室(内線41172) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
事業用自動車の運転者の健康管理については、脳血管障害や心疾患等によるいわゆる「健康起因」の事故を防止するため、道路運送法及び貨物自動車運送事業法等に基づいて、自動車運送事業者に対し、運転者の健康状態の把握を義務付けており、定期健康診断の受診結果等を踏まえて適切な運行管理を行うよう指導してきているところです。
一方、平成15年2月26日、山陽新幹線の運転士が居眠り状態となり、岡山駅において所定の停止位置の手前に停止するという事案が発生し、その後の医学的精密検査の結果、当該運転者は、「睡眠時無呼吸症候群」(Sleep Apnea Syndrome: SAS。以下「SAS」という。)であると診断されました。
当該事案については、居眠り運転が病気としての睡眠障害によって発生し得ることが明らかになったという点で、陸海空の交通機関全てに共通する問題としてとらえる必要があります。
つきましては、自動車運送事業においてもSASに起因する居眠り運転や漫然運転による事故の防止を図るため、下記の対策を実施することとしましたのでお知らせします。
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