国土交通省
 睡眠時無呼吸症候群に係る事業用自動車の運転者の
 健康管理等について

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平成15年3月18日
<問い合わせ先>
自動車交通局総務課

安全対策室(内線41172)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 事業用自動車の運転者の健康管理については、脳血管障害や心疾患等によるいわゆる「健康起因」の事故を防止するため、道路運送法及び貨物自動車運送事業法等に基づいて、自動車運送事業者に対し、運転者の健康状態の把握を義務付けており、定期健康診断の受診結果等を踏まえて適切な運行管理を行うよう指導してきているところです。
 一方、平成15年2月26日、山陽新幹線の運転士が居眠り状態となり、岡山駅において所定の停止位置の手前に停止するという事案が発生し、その後の医学的精密検査の結果、当該運転者は、「睡眠時無呼吸症候群」(Sleep Apnea Syndrome: SAS。以下「SAS」という。)であると診断されました。
 当該事案については、居眠り運転が病気としての睡眠障害によって発生し得ることが明らかになったという点で、陸海空の交通機関全てに共通する問題としてとらえる必要があります。
 つきましては、自動車運送事業においてもSASに起因する居眠り運転や漫然運転による事故の防止を図るため、下記の対策を実施することとしましたのでお知らせします。

  1.  SASの主な症状、自己判断方法及び診断・治療方法等に関する情報を専門医の指導の下でとりまとめ、事業者・運転者向けの平易なマニュアル「『睡眠時無呼吸症候群』に注意しましょう!」(別添参照)を作成しました。

  2.  (社)日本バス協会、(社)全国乗用自動車連合会及び(社)全日本トラック協会に対し、以下の事項について周知徹底を図るよう通達しました。

    •  マニュアルを活用し、SASに関する正確な情報を運転者のほか運行管理者及び人事・労務担当者等全ての関係者に周知すること。
    •  SASであっても、早期に発見し適切な治療をすれば、SASでない者と全く同様な乗務が可能であることを踏まえ、運転者に対し、家族等の協力も得てSASの疑いの有無について自己判断を行い、自分がSASではないかと疑った場合には、直ちに申告するよう指導するとともに、運転者が積極的に申告することができるような環境の整備に努めること。
    •  点呼等において、SASに関連する症状の有無についても注意を払い、運転者からSASの疑いについて申告があった場合には、当該運転者の乗務について、余裕をもたせる等の適切な配慮を行うこと。合わせて、当該運転者に対し、産業医、地域産業保健センター又は定期健康診断委託先の医療機関等に相談し、SASと診断された場合には治療を受けるよう指導すること。

  3.  自動車事故対策センターに対し、運行管理者等指導講習等において、重点項目としてマニュアルの内容について指導するよう指示しました。

  • 「睡眠時無呼吸症候群」に注意しましょう!PDF形式

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