国土交通省
 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過
 措置を定める省令(昭和四十八年運輸省令第三十二号)の
 一部を改正する省令について
 
−軽自動車の検査申請書様式のOCR様式への変更等について−
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平成15年3月20日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部

技術企画課(内線42214)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 改正概要
     軽自動車検査協会は、改正道路運送車両法の施行時(約2年後)に、検査情報処理の電子情報処理組織への移行を図ることとしています。電子情報処理組織への移行と自動車リサイクル法への対応を同時に実現するためには、電子情報組織の基礎となるシステム開発及び電子データへの移行並びに関係機関の電子情報処理組織との接続等の体制整備が必要となります。
     円滑な移行を図るため、改正道路運送車両法が施行されるまでの間、次のとおり電子情報処理組織の基礎となるシステムの開発及び紙データから電子データへの移行を先行して行うこととします。

    (1) 軽自動車検査記録簿への記入処理を機械化するため、申請書の様式をOCR方式に変更します。

    (2) 新規検査の申請等について、登録自動車の申請等において採用されているフレキシブルディスク(FD)による申請を可能とします。

  2. スケジュール
     公布 平成15年 3月20日
     施行 平成15年10月14日

  3. 改正の背景
     軽自動車検査協会が抱えている課題

      1業務量の増加
     軽自動車の保有台数は2,150万台を超え、全自動車保有台数の約28%を占める状況にあり、各種届出等の業務処理件数は年間1,530万件を超え、手作業による業務処理は困難な状況となりつつあります。

      2自動車リサイクル法への対応
     軽自動車は自動車リサイクル法の対象自動車となっており、同法の枠組みに従い適正に解体されるよう、軽自動車検査協会は情報管理センター等との間で、解体又は輸出の事実を電子媒体を活用して確認する必要があります。

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