平成15年3月27日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
整備課(内線42422) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
「道路運送車両法の一部を改正する法律」(平成14年法律第89号)の一部が平成15年4月1日より施行され、不正改造車の排除強化、整備管理者制度の見直しが行われます。その内容は以下のとおりです。
国土交通省は、以上を踏まえ、今後とも警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会その他の関係団体と協力し、人に危害を及ぼし、環境に悪影響を与える不正改造車の撲滅に努めてまいります。
自動車の技術進歩等に対応し、また、自動車の使用者の負担軽減を図るため、整備管理者に関する制度を見直します。見直しの主なものは以下のとおり。
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