国土交通省
 不正改造車の排除強化及び整備管理者制度の
 見直しについて
 
〜 改正道路運送車両法が4月1日に施行されます。〜 
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平成15年3月27日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部

整備課(内線42422)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 「道路運送車両法の一部を改正する法律」(平成14年法律第89号)の一部が平成15年4月1日より施行され、不正改造車の排除強化、整備管理者制度の見直しが行われます。その内容は以下のとおりです。

  1. 不正改造車の排除強化
    • 不正改造行為そのものを禁止!
       自動車を道路運送車両の保安基準に適合しなくなるように改造する行為(不正改造行為)を禁止します。(違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

    • 不正改造車に対する整備命令制度を強化!
       不正改造車を確実に適正な状態に整備させるため、街頭検査等で不正改造車に対して発令する整備命令を強化し、発令後15日以内に整備した上で運輸支局などに現車提示させることを自動車の使用者に命令し、その不正改造車に整備命令標章(ステッカー(別紙のとおり(PDF形式)))を貼付します。
       また、15日以内に現車提示をしない場合又は不正にステッカーを剥がした場合には、一定の期間(最大6ヶ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバープレートを没収します。

     国土交通省は、以上を踏まえ、今後とも警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会その他の関係団体と協力し、人に危害を及ぼし、環境に悪影響を与える不正改造車の撲滅に努めてまいります。

  2. 整備管理者制度の見直し
     自動車の技術進歩等に対応し、また、自動車の使用者の負担軽減を図るため、整備管理者に関する制度を見直します。見直しの主なものは以下のとおり。

    1.  整備管理者を選任しなければならない自動車の種類、台数についての要件(選任要件)を緩和します。
    2.  整備管理者が備えなければならない要件(資格要件)について、点検・整備に関する実務経験年数を5年から2年に緩和するとともに、地方運輸局長が行う研修を修了することを盛り込みます。

  • 道路運送車両法改正のお知らせPDF形式

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