国土交通省
 「道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期
 日を定める政令案」及び「道路運送車両法施行令及び国
 土交通省組織令の一部を改正する政令案」について

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平成15年6月12日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部審査課
(内線42352)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 

  1. 背景
     最近における自動車をめぐる経済社会情勢の変化に対応するため、昨年7月17日に、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)(以下「改正法」という。)が公布されたところである。
     今般、このうち、自動車の後付装置リコール制度の施行に関し、以下の2政令を制定するものである。

  2. 改正の概要
    (1)道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案
      改正法のうち、自動車の後付装置に関するリコール制度に係る規定の施行期日を平成16年1月1日とする。

    (2)道路運送車両法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令案
     1道路運送車両法施行令の一部改正について
     自動車の後付装置に関するリコール制度の対象となる特定後付装置として、「タイヤ」及び「年少者用補助乗車装置」(いわゆるチャイルドシート)を定めることとする。
     2国土交通省組織令の一部改正について
     自動車交通局技術安全部審査課の所掌事務として特定後付装置のリコール制度に関する事務を追加する。

  3. スケジュール(予定)
     閣議  平成15年6月13日(金)
     施行  平成16年1月 1日(木)



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