国土交通省
 「自動車登録令の一部を改正する政令案」について
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平成15年6月12日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部管理課
(内線42115)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 

  1. 改正の背景
     自動車の自動車登録ファイルへの登録は、電子情報処理組織(以下、「MOTAS」という。)により行っているが、現行制度上、1災害等が発生し、自動車登録ファイルが滅失したときには、保存記録ファイルに記録した内容は復元されず、2自動車登録ファイルの登録が回復するまでの間は、自動車の登録業務を実施することができないことから、 登録されている自動車情報の滅失を防止し、運輸支局等における登録業務の円滑な実施の確保を図る必要があるところである。
     このため、平成16年1月のMOTASのシステム更改に合わせて、危機管理対策として、自動車登録ファイルのうち現在記録ファイルだけでなく保存記録ファイルについてもバックアップ(複製)することとしており、これに伴い、自動車登録令に規定されている自動車登録ファイルの登録の回復方法等を見直す必要がある。

  2. 改正の概要
    (1)自動車登録ファイルの登録の回復方法等
     1現在の自動車登録ファイルの登録の回復方法等を見直して、現在記録ファイルだけでなく保存記録ファイルについてもバックアップを行い、自動車登録ファイルに記録した事項と同一の事項を記録する副自動車登録ファイルを新たに調製しておいて、自動車登録ファイルの登録事項の記録の全部又は一部が滅失したときは、 この副自動車登録ファイルの記録により自動車登録ファイルの登録の回復を行うこととする。
     2登録の回復をするまでの間における自動車に関する登録は、副自動車登録ファイルを自動車登録ファイルとみなし副自動車登録ファイルに行うこととする。

    (2)施行期日について
     システム更改後のMOTASの新システムが平成16年1月から稼動することから、これに合わせて、施行期日を平成16年1月1日とすることとする。

  3. スケジュール(予定)
     閣議  平成15年 6月13日(金)
     施行  平成16年 1月 1日(木)


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