平成15年6月12日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部管理課 |
(内線42115) |
電話:03-5253-8111(代表) |
(1)自動車登録ファイルの登録の回復方法等
現在の自動車登録ファイルの登録の回復方法等を見直して、現在記録ファイルだけでなく保存記録ファイルについてもバックアップを行い、自動車登録ファイルに記録した事項と同一の事項を記録する副自動車登録ファイルを新たに調製しておいて、自動車登録ファイルの登録事項の記録の全部又は一部が滅失したときは、
この副自動車登録ファイルの記録により自動車登録ファイルの登録の回復を行うこととする。
登録の回復をするまでの間における自動車に関する登録は、副自動車登録ファイルを自動車登録ファイルとみなし副自動車登録ファイルに行うこととする。
(2)施行期日について
システム更改後のMOTASの新システムが平成16年1月から稼動することから、これに合わせて、施行期日を平成16年1月1日とすることとする。
閣議 平成15年 6月13日(金)
施行 平成16年 1月 1日(木)
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