国土交通省
 独立行政法人自動車事故対策機構法施行令案について
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平成15年6月12日
<問い合わせ先>
自動車交通局保障課
(内線41402)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 

  1. 背景
     平成14年12月に認可法人自動車事故対策センター(以下「センター」という。)を独立行政法人化して独立行政法人自動車事故対策機構(以下「機構」という。)を設立する独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)が成立し、これにより機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項が定められているところであるが、 今般、同法の施行に伴い、本施行令を制定し、法律において政令に委任された事項等を定めることとする。

  2. 概要
    (1)国家公務員共済組合法の適用に関する特例
     機構に役員又は職員として退職出向した国家公務員については、国家公務員共済組合法における継続長期組合員制度の適用対象となることを定める。

    (2)機構の設立に伴う経過措置
     1機構がセンターの権利及び義務を承継する際に、政府及び民間から機構に対して出資されたものとする金額を定める。
     2機構が承継する資産の価額を評価する評価委員について、国土交通大臣が任命すること等を定める。      等

    (3)関係政令の整備
     センターが解散し、機構が設立されることに伴い、関係政令の規定の整備を行う。

  3. スケジュール
     閣議  平成15年6月24日(火)(予定)
     施行  平成15年10月1日(水)(一部は平成15年7月1日(火))


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