国土交通省
 道路運送車両法施行規則及び自動車の登録及び検査に
 関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する
 省令について

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平成15年7月2日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部管理課

(内線42154)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 

  1. 改正の背景
     国土交通省では自動車の登録検査業務について、昭和45年から電子情報処理システムを導入し、全国の93ヶ所の運輸支局等と自動車登録管理室(中央処理組織)との間を、オンライン・リアルタイム方式により一元的な処理を行っているところです。
     今般、システムの経年劣化対策及び事務処理の高度化・効率化による申請者の利便性の向上を図る観点から、平成16年1月にシステム更改を予定しており、これに伴い現行のOCR(光学的文字読取装置)に用いる申請書の様式等に係る省令の改正を行うこととしました。
     なお、今回の改正に伴い、現在使用しているOCR用の申請書は、平成16年1月1日以降すべて使用できなくなります。

  2. 改正の概要
    (1)自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令に規定されている現行の申請書等について、
     1A4変形サイズ申請書を廃止し、申請書サイズをA4判に統一
     2自動車の諸元に係る申請書の新設等シート体系を見直し
     3氏名又は名称に係るフリガナ欄を廃止し、申請者記載項目を軽減
     4自動車検査証、抹消登録証明書等各出力帳表のレイアウトを見直し、帳表ごとの視認性を向上
    等所要の改正を行う。

    (2)登録自動車及び二輪の小型自動車に係る検査標章の自動出力化に伴い、表面に有効期間満了日を示す年及び月を表示する等検査標章の様式を改正する。

    (3)自動車の検査に係る申請書に、当該自動車の走行距離計に表示された数値を記入する欄を新設し、自動車検査証の備考欄に検査時の走行距離計表示値を記載する。

  3. スケジュール(予定)
     公布 平成15年7月3日
     施行 平成16年1月1日

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