平成15年7月7日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部技術企画課 |
(内線42255) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
< 運転者の視界の基準、自動車盗難防止装置の基準を導入! > |
国土交通省は、道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)等の一部改正を行うため昨年6月に「乗用車等における運転者の視界の基準の導入」、 昨年8月に「盗難防止装置の構造基準の策定及びタイヤの基準調和」についてパブリックコメントの募集をし、今般これらの結果を踏まえ、次のとおり、保安基準等を改正いたしました。
今回新たに相互承認の対象に追加する装置
協定規則番号 | 装置(品目) |
30 | 乗用自動車用タイヤ |
54 | トラック・バス用タイヤ |
75 | 二輪自動車用タイヤ |
今回の告示化の対象となる保安基準の条項は、以下のとおりです。
第9条(走行装置),第11条(かじ取装置)
第11条の2(施錠装置等),第14条(緩衝装置)
第15条,第16条,第17条(燃料装置),第17条の2(電気装置)
第18条(車枠及び車体)
第18の2条(巻込防止装置等) 巻込防止装置関係の条項のみ告示化を実施
第19条(連結装置),第20条(乗車装置)
第21条(座席),第22条の3(座席ベルト等)
第22条の5(年少用補助乗車装置),第23条(通路),第24条(立席)
第25条(乗降口),第26条(非常口),第27条(物品積載装置)
第28条(高圧ガス運送装置),第30条(騒音防止装置*),第31条(発散防止装置*)
第43条(警音器),第43条の4(停止表示器材),第43条の5(盗難発生警報装置)
第44条(後写鏡等),第46条(速度計等),第54条(臨時乗車定員)
第61条の2(発散防止装置*),第65条(消音器*)
*平成15年10月1日施行
乗用車等の運転者の視界基準の概要
.前方視界基準(新車及び使用過程車に適用する直接視界基準)
U.直前側方視界基準(新車に適用する間接視界基準)
盗難防止装置の構造基準の概要
イモビライザの構造基準の制定
イモビライザを備えた場合に適用される基準として、イモビライザの設定機構(鍵・錠、IDコードなど)の構造、その他の装置への影響等に関し定量的な要件を定めた。
なお、イモビライザの装備義務付けは行っていない。
盗難発生警報装置の構造基準の制定
盗難発生警報装置を備えた場合に適用される基準として、盗難発生警報装置の設定機構、警報音、警報信号の仕様、自動車への干渉・侵入等の検知・通報に係る性能等に関し定量的な要件を定めた。
車両等の型式認定相互承認協定の概要
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land,Infrastructure and Transport